2019
10/30
最終更新日:2019/11/01

はじめに

令和元年10月1日より消費税率が10%へ引き上げられました。

すべての物品に対して一律に10%を適用されれば、なんら悩むことはありません。しかし、とてもわかりづらく、複雑な「消費税の軽減税率制度」も同時に導入されました。

一部の商品に対して、税率が8%になる制度ですが、どういった商品に対して軽減税率が適用されるかご存知でしょうか?

具体的に把握できている方は、おそらく少ないのではないでしょうか。
そこで今回は「消費税の軽減税率制度」について、対象品目などを紹介しながら、詳しく解説します。

消費税軽減税率制度について

消費税の軽減税率制度とは、消費税増税に伴って、所得の低い方などに配慮をする目的から、いくつかの品目に対して軽減税率制度を実施することです。

現在の日本の消費税率は10%ですが、すべての商品に対して10%の税率が課されるわけではありません。
これを軽減税率と言いますが、生活をする上で必要不可欠な物品に関して、消費税率が8%になります。

つまり、普段の買い物であっても、10%の商品と8%の商品が混在しているというとても複雑な状況です。

令和元年10月1日以降にスーパーやコンビニなどで買い物をした方は、レシートを見て不思議に思った方も多いことでしょう。
レシートの下には、8%対象と10%対象が記載されているためです。消費者は、買い物をした際に、結局いくら払えば良いのかとてもわかりづらいです。

いっそのこと一律10%もしくは8%にしてもらったほうがわかりやすい気もしますが、軽減税率について理解し、節約を目指しましょう。

また、この消費税の軽減税率制度がいつ頃まで続くのかについては、今現在言及されていません。

軽減税率対象項目

軽減税率制度についてはある程度把握している方であっても、実際にどのような商品で軽減税率を適用されるのか把握している方は少ないのではないでしょうか。

軽減税率の対象商品は、基本的に「酒類・外食を除く食料品や飲料」「週2回以上発行される新聞」です。

他にも、テイクアウトは8%だがイートインは10%といった情報も見聞きしたことがある方は多いのではないでしょうか。それぞれ詳しく紹介します。

2-1 酒類・外食を除く食料品や飲料

酒類・外食を除いた、食品や飲料のうち食品表示法に規定されているものに対しては、軽減税率が適用されます。

また、外食は軽減税率の対象にはならないと説明しましたが、テイクアウトや宅配などによって得た食品・飲料は、軽減税率の対象です。ただし、ケータリングや出張料理などは、軽減税率の対象にはなりません。

そして、学校給食や老人ホームで提供される食事や飲料は、軽減税率の対象です。
とても複雑ですが、覚えておいて損はありません。今一度確認をしておきましょう。

2-2 週2回以上発行される新聞

新聞も軽減税率の対象となりますが、下記の項目をクリアした新聞に限定されています。

定期購読の契約が締結されていること
週2回以上発行されていること
政治や経済など社会的事実を掲載していること

つまり、コンビニなどで購入した新聞やスポーツ新聞などは軽減税率の対象外です。

2-3 テイクアウトとイートイン

ファストフード店やカフェなどで食品や飲料を購入した際には、テイクアウトかイートインかで税率が異なります。

食品や飲料をイートイン目的で購入した場合には「外食」とみなされるため、軽減税率の対象にはなりません。
反対に、テイクアウトで購入をすれば、外食ではないため軽減税率の対象となります。

最近では、イートインスペースを設置しているコンビニも増えました。たとえコンビニでの買い物であっても、イートインかテイクアウトかで税率が異なりますから注意しましょう。

まとめ

今回、消費税の軽減税率制度について紹介しました。
購入した商品が10%対象なのか、8%なのか。そこまで大きな問題ではないかもしれません。

ですが「たかが2%されど2%」です。積み重ねればとても大きな金額になります。軽減税率をしっかりと把握し、今後の生活に役立ててみてはどうでしょうか。

本記事の著者

世古口俊介
世古口俊介 代表取締役
プロフィール
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者3万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
当社での役割
超富裕層顧客の資産配分と税務の最適化提案。
特に上場会社創業者の複雑な相続対策や優良未上場企業の組織再編に注力。
同社の代表として書籍の出版や日本経済新聞、週刊東洋経済、ZUUonlineなど各種メディアへの寄稿、投資教育普及のために子供向けの投資ワークショップなどを開催。

<ご注意事項>

  • 当社の所属金融商品取引業者等は株式会社SBI証券、東海東京証券株式会社、エアーズシー証券株式会社です。
  • 当社は所属金融商品取引業者等の代理権は有しません。
  • 当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭および有価証券のお預かりを行いません。
  • 各商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

[金融商品仲介業者]

商号等:株式会社ウェルス・パートナー

登録番号:関東財務局長(金仲)第810号

[所属金融商品取引業者]

商号等:株式会社SBI証券

金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

商号等:東海東京証券株式会社

金融商品取引業者 登録番号:東海財務局長(金商)第140号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本STO協会

商号等:エアーズシー証券株式会社

金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第33号

加入協会:日本証券業協会

ご相談はこちらから
お名前*
お名前カナ*
メールアドレス*
電話番号*
第一希望日*
ご希望のお時間*
第二希望日*
ご希望のお時間*
面談場所*
ご相談を希望するアドバイザー
当日は代表の世古口が同席する場合がございます。
大まかな保有資産額を教えてください。*
ご年収を教えてください
当社を知ったきっかけ*
ご相談内容
利用規約*
上記でご入力いただいた内容は、当社からの連絡や情報提供などに利用するためのもので、それ以外の目的では使用いたしません。
また、その情報は、当社以外の第三者が利用することはございません。(法令などにより開示を求められた場合を除きます)
詳しくは、個人情報規約をご覧ください。
https://wealth-partner-re.com/policy/