登録免許税の減免とは?免税になる2つのケースを解説

はじめに

2024年をめどに相続登記が義務化される予定です。

相続登記が義務化されると原則的に「3年以内」に相続による不動産の名義変更をしなければいけません。
相続登記の義務化に反した場合は10万円以下の過料が科されるなど、罰則も予定されています。

相続登記義務化はニュースなどでも取り上げられたため、相続登記が未了の人はあらためて「早く済ませなければ」と思ったのではないでしょうか。
ただ、相続登記をする際は登録免許税という税金を法務局に納めなければいけません。
過去の相続登記も未了になっている場合は登録免許税などの負担が不安で手続きを放置しているケースもあるのではないでしょうか。

相続登記の登録免許税には減免措置が定められています。
相続登記の際の登録免許税減免について解説します。

相続登記をするときの登録免許税減免措置とは?

相続登記のときに支払う登録免許税は1,000分の4です。

課税標準価金額1,000万円の不動産を相続により名義変更するとします。
1,000万円の1,000分の4は4万円ですから、相続登記時の登録免許税は4万円です。

相続登記をするときの減免措置の条件に該当すると、相続登記時の登録免許税の免除や軽減を受けることが可能です。
つまり、手続き時に支払う税金の負担が軽減されます。

なお、登録免許税の納付方法には、相続登記の申請書に印紙で貼り付ける方法や、金融機関の窓口に現金で納める方法などがあります。

相続登記をするときに登録免許税が減免されるケース

相続登記のときに登録免許税が減免されるのは2つのケースです。

・相続により土地を取得した人が相続登記せずに亡くなったケース
・少額の土地を相続したケース

どちらかのケースに当てはまる場合は相続登記のときの登録免許税が免除、つまり0(免税)になります。

相続により土地を取得した人が相続登記せずに亡くなったケース

相続により土地を取得したのに相続登記をせずに亡くなり、その土地をさらに相続人が相続したとします。
このようなケースでは相続登記のときの登録免許税は減免になる取り扱いです。

より理解しやすく具体例で説明します。

祖父Aが土地を残し父Bが土地を相続しました。
父Bは土地の相続登記をしなければならなかったのですが、相続登記をしないうちに亡くなってしまいました。
父Bから子Cが土地を相続しましたが、父Bが相続登記を放置した結果、子Cが相続した土地は「祖父A→父B」の相続登記未了のままストップしている状態です。

上記のケースでは、Cが「祖父A→父B(一次相続)」「父B→子C(二次相続)」の相続登記をすることが考えられます。
父Bが手続きを放置したばかりに、子Cに相続登記の手間と登録免許税の負担がかかってしまうのです。
しかし、このケースは登録免許税の減免措置の対象になるため、「祖父A→父B」の一次相続分の登録免許税は減免となります。
減免措置を利用することにより、登録免許税の負担を軽減できるわけです。

父から子への二次相続分については登録免許税がかかりますので注意してください。

少額の土地を相続したケース

少額の土地(不動産価額10万円以下の土地)を相続した場合も登録免許税の減免措置を利用できます。
10万円以下の少額の土地を相続した場合も登録免許税は免税です。
市街化区域外の比較的価額の低い土地の登記を推進するために免税となっています。

相続登記の登録免許税減免で注意したいポイント

相続登記の登録免許税免税で注意したいポイントは2つです。

・減免措置を使うときは登記申請書に記載しなければならない
・減免措置は令和4年3月31日までである

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには登記申請書にその旨を記載しなければいけません。
記載がなければ減免措置の適用はありませんので注意してください。

相続登記の登録免許税減免措置は令和4年3月31日までとなっています(令和3年9月23日時点)。
減免措置には期限があるため、合わせて注意してください。

まとめ

相続登記は2024年をめどに「3年以内」という期限が定められ、違反すると過料の罰則が科される予定です。
相続登記の際は登録免許税を納めなければならないため、負担が気になり相続登記をしていないケースもあるのではないでしょうか。

相続登記の登録免許税は減免措置が実施されています。
減免措置には期限がありますので、条件に当てはまる場合は早めに相続手続きも合わせて済ませておくといいでしょう。

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