限定承認とは?限定承認の具体例と使うべきケース【相続基礎知識】

はじめに

相続にはいくつかの方法があります。

よく知られているのは借金が多いときに裁判所でおこなう「相続放棄」ではないでしょうか。
相続放棄は裁判所で手続きすることにより、遺産のプラス(預金や不動産、有価証券など)とマイナス(借金など)をどちらも放棄する手続きです。
よく「借金が多いときは相続放棄した方がいい」という言葉を耳にするのではないでしょうか。

裁判所でできる相続手続きには、相続放棄の他に「限定承認」という方法があります。
想い描く相続を実現するために、限定承認について解説します。

限定承認とはどのような手続きか

限定承認とは、相続の際に遺産のプラス(預金や不動産といったプラス財産)に応じてマイナス(借金など)を引き受ける方法です。

相続は基本的に相続人がプラスとマイナスを際限なく引き受けることになります。
たとえば遺産が7,000万円あり、被相続人名義の借金が1億円あったら、相続人は遺産の7,000万円と借金の1億円を一緒に引き受けることになるのです。
「7,000万円だけ相続したい」「1億円の借金は自主的に放棄したい」という言い分は通りません。
すべて相続人が相続するか、あるいは裁判所の相続放棄ですべて放棄するかです。

相続には他にも限定承認という方法があります。
限定承認を使えば、遺産のプラスとマイナスの相続をある程度調整することが可能なのです。

限定承認の具体例

限定承認への理解を深めるために、限定承認の具体例を紹介しましょう。
具体例は2つです。

具体例①8,000万円の遺産と100万円の絵と借金があったケース

被相続人には8,000万円の預金と100万円の絵画がありました。
この絵画は相続人にとっても思い出深いもので、ぜひ手元に残したいと考えていました。
しかし、被相続人には1億5,000万円の借金があります。

そのまま相続してしまうと、100万円の絵画のために1億5,000万円もの借金を背負ってしまうのです。
遺産である預金8,000万円を返済に充てても7,000万円の借金が残ってしまいます。
このようなときに限定承認を使えば、100万円の絵画を相続し、100万円という限度で借金も相続することが可能です。

具体例②6,000万円の遺産と借金が不明なケース

被相続人は6,000万円の財産を残しましたが、借金の額は不明でした。
相続人は借金があるということは知っていても、具体的な額までは知りません。
調べようとしても資料がなかなか見つからず、何か所かにわけて借金をしているようだったのです。

仮に借金が1,000万円あれば、相続放棄をすると損します。
5,000万円は相続できた計算になるからです。

しかし借金が1億円あれば、普通に相続してしまうと相続人は大きな借金負担を追うことになります。
借金の状況がわからないため、相続人は相続放棄すべきか普通に相続すべきか迷いました。

相続人が最終的に選んだのは限定承認です。
限定承認はプラスの限度でマイナスを受け継ぎます。
裁判所で限定承認をしておけば、多額の借金が判明しても、プラスの限度でしか責任を負わないからです。

限定承認を使うべきケース

相続時に限定承認の利用を検討すべきケースは3つあります。

・相続財産の中にどうしても手元に残したい物(家宝や思い出の品など)があるケース
・相続人が家業を受け継いで事業の再建をはかるケース
・遺産のプラスとマイナスがわからないケース

以上のようなケースでは、限定承認で相続ニーズを満たせる可能性があります。
相続放棄または通常の相続だけでなく、限定承認についても検討することが重要です。

まとめ

限定承認とは遺産のプラスの限度でマイナスを受け継ぐ方法です。
借金の額がわからないときや、借金が多い相続でどうしても受け継ぎたい家宝があるケースなどに有効な相続方法になります。

限定承認は相続放棄と同じく裁判所で手続き可能です。
限定承認が相続人にとってプラスになるか。
それとも他の相続方法を選択した方がいいのか。
利用を検討する場合は、弁護士に相談して他の相続方法と比較して決めることをおすすめします。

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