2022年税制改正要綱|資産家が抑えておきたいポイント

はじめに

2022年税制改正要綱が発表されました。

2022年税制改正要綱では、話題になっていた暦年課税(暦年贈与)の撤廃は見送りになりました。
しかし、何も変更点がないというわけではありません。
2022年税制改正要綱には資産家がおさえておきたいポイントがあります。

2022年税制改正要綱で資産家がおさえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

2022年(令和4年)税制改正要綱でおさえたいポイント

2022年(令和4年)税制改正要綱で資産家がおさえておきたいポイントは3つあります。

・住宅ローン減税の変更
・住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
・財産債務調書制度の変更

ポイント①住宅ローン減税の変更

2022年(令和4年)税制改正要綱の第一の変更ポイントは「住宅ローン減税」です。

住宅ローン減税は住宅ローンを使ってマイホームを購入したときによく使われる制度になります。
住宅ローンで家を購入すると、元金+利息の返済をしなければいけません。
住宅ローンの返済があるとそれだけ家計に負担がかかります。
だからこそ、住宅ローン残高の1%をその年の住民税から控除するという負担軽減措置が取られています。
これが住宅ローン減税です。

住宅ローン減税は入居期間の期限が定められていました。
期限は2021年12月31日までです。
新型コロナの影響で家造りや入居が遅れる可能性を考慮して、入居期限が4年間延長し2025年12月31日までになりました。

この他にも、住宅ローン減税の控除率が0.7%に引き下げられます。
住宅タイプごとの残高上限の引き下げ、減税対象になる人の所得が3,000万円から2,000万円に引き下げられるなどの変更もおこなわれています。

ポイント②住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

2022年(令和4年)税制改正要綱の第二のポイントは住宅取得資金贈与にまつわる変更です。

父母など直系尊属から住宅取得金額を贈与された場合、一定額まで贈与税が非課税になっています。
2022年(令和4年)税制改正要綱により制度の期間が延長され、2023年12月31日までになりました。
ただし、期間が延長される代わりに非課税枠が縮小されているため注意が必要です。
非課税枠は省エネ住宅とそれ以外で違っているため、制度利用の際は最新の非課税額を確認するようにしてください。

ポイント③財産債務調書制度の変更

2022年(令和4年)税制改正要綱で資産家がチェックしたい第三のポイントは財産債務調書制度の変更についてです。

財産債務調書制度とは、一部の資産家・富裕層が自分の財産状況や負債の状況を税務署に届けなければならない制度になります。
2022年(令和4年)税制改正要綱では、財産債務調整制度の対象になる資産家・富裕層が拡大されたかたちです。
今まで財産債務調書制度の対象になっていたのは次のような資産家です。

・所得税の確定申告書の提出義務がある資産家
・所得の合計額が2,000万円を超える資産家
・その年の12月31日時点で総資産3億円/1億円以上の有価証券を所持している資産家

以上のような資産家に財産債務調書制度の届出義務がありました。
今後は上記に加えて「総資産が10億円以上ある資産家」も届出義務を負うことになります。
総資産が10億円以上であれば、その年の収入がなくても財産債務調書制度の対象になるということです。

まとめ

2022年(令和4年)税制改正要綱の中で特に資産家が注目したいポイントについて説明しました。

2022年(令和4年)税制改正要綱で変更される、あるいは撤廃されると噂されていた暦年課税(暦年贈与)については、特に変更や撤廃はありませんでした。
だからといって、今後も変更がないとは言い切れません。

2022年(令和4年)税制改正要綱の変更内容を踏まえて、税金対策をしておきましょう。
また、2022年(令和4年)税制改正要綱ではこの他にも変更点がありますので、税理士など専門家に一度話を聞いておくことをおすすめします。

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