申告所得税の期限は延長できる?申告・納付が難しい場合の手続き方法や条件

はじめに

新型コロナの感染拡大を受けて確定申告の期限が延長されています。
令和3年に行う令和2年分の確定申告は4月15日まで延長されました。

例年は3月15日までが確定申告の期限なので、新型コロナの流行を考慮して1カ月ほど延長されたことになります。
しかし、未だコロナの流行が収まらないため、所得税の申告・納付が難しい場合は所定の手続きで個別延長を認めています。

期限まで所得税の申告・納付が難しい場合の個別延長の条件や手続きについて解説します。

所得税の申告は毎年2月16日~3月15日まで

確定申告とは税務署に前年(1月1日~12月31日)までの所得・所得税を報告する手続きです。
フリーランスや個人事業主、給与の収入が2,000万円を超える人などは確定申告をしなければいけません。
確定申告に基づき税金などが計算され、税金を納めるという仕組みになっているのです。

確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日までになっています。

令和2年分の所得については4月15日まで申告

令和2年分の確定申告については期間が4月15日まで延長されました。

基本的には所得・所得税の申告はこの期間内に行わなければいけません。

しかし、新型コロナの影響などこの期間内に手続きできないケースが考えられます。
事情があって期間内に手続きできない場合は、期間延長が認められるかどうかが問題です。

所得税の申告は個別の手続きで延長可能

所得税の申告は個別の手続きで延長可能です。

延長はすべてのケースで認められるわけではなく、あくまで条件を満たした場合に可能になっています。
延長が認められる場合は「所轄の税務署長が指定した日(令和3年4月30日から2カ月以内)」まで期間が延長されます。

申告所得税の期限延長の条件

申告所得税の期限を延長する条件は手続きをすることと、「新型コロナの影響により、申告期限までに手続きできないやむを得ない理由がある場合」です。
やむを得ない理由がなければ基本的に延長は認められません。
やむを得ない理由には申告を依頼していた税理士がコロナに感染し、書類作成などの業務が遅延した場合もやむを得ない事情に含まれます。

申告所得税の期限延長の手続き

申告所得税の期限延長の手続きは「書類の提出」です。
4月16日以降に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し提出しなければいけません。
なお、申告書と申請書を同時に提出することも可能です。
この場合は、申告書の提出期限は同時に提出した日になります。

申告所得税の期限を延長するときの注意点

所得税の申告の期限を延長するときは注意したいポイントがふたつあります。

税務署から理由を尋ねられることがある

所得税の申告・納付の期限を延長する場合は税務署から理由などについて確認されることがあります。
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」には個々の事情を記載する欄が設けられていますので、提出する申請書にもしっかりと事情を書いておきましょう。

税理士などにあらかじめ相談しておく

新型コロナの影響などで手続き期間を延長する場合は、あらかじめ税理士などに相談しておくとスムーズです。

事情があり期間延長の手続きを取ろうとしても、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は毎年出すような書類ではありませんから、書き方がよく分からないかもしれません。
また、事情の説明についても、どのようにまとめていいか分からないかもしれません。
手続きで悩まないためにも、税理士などの専門家にも事情を話し、サポートしてもらった方が安心です。

まとめ

申告所得税の手続きが新型コロナの影響で難しい場合は延長可能です。
ただし延長には条件があり、申請書の提出が必要になります。
手続きについて不安があれば税理士に相談し、ミスがないよう注意してください。

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