2019
03/28

1.はじめに

生前から資産承継を考えることは重要です。特に生前贈与は相続税の負担を減らすことができる有効な手段です。この記事では贈与税の特例制度等を活用した資産承継方法をご紹介します。

2.暦年課税

暦年課税とは一年間の贈与をまとめて課税する基本的な課税制度です。年間110万円までは非課税で贈与することができますが、110万円を超えると一定の税率で課税され、贈与の額が大きくなればなるほど税率が高くなります。

暦年課税で資産を次の世代に渡すには「長い期間をかけて」、「多くの人に」贈与をしていくことが有効です。ご家庭の状況によって、贈与の相手は異なりますが、相手型は必ずしも推定相続人である必要はありません。配偶者、子供、子供の配偶者、孫、孫の配偶者、兄弟姉妹、甥姪などが贈与の候補となります。

参考:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

3.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは60歳以上の父母または、祖父母から20歳以上の子または孫に贈与した際に利用することができる特例制度です。相続時精算課税制度を利用することで、総額2,500万円まで贈与税ではなく、相続税に加算され、2,500万円超の部分は一律20%が贈与税として課税されます。

相続時精算課税は贈与時の価格で相続税に加算されるため、制度を有効に活用するには贈与する財産をよく検討する必要があります。贈与する財産として、家賃収入が入る収益不動産や今後値上がりが期待できる株などを贈与すると財産移転のメリットが大きくなります。

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

4.教育資金贈与の特例

教育資金贈与の特例とは教育資金の贈与を目的とする場合、両親または祖父母からの贈与が受贈者一人につき1,500万円まで非課税になる制度です。この制度は相続時精算課税制度とは違い、暦年贈与と合わせて行うことができます。

2018年度末で、一旦制度は期限切れとなりますが、2019年度も延長されることが決定されています。主な変更点は受贈者側の所得が1,000万円以上の場合、対象外となったことです。

利用用途は教育資金に限られた贈与となりますが、これから高校や大学に通う孫がいる方には非常に有効な特例制度です。この特例は暦年課税での贈与も続けながら利用することができるので、教育資金の一括贈与をした後も110万円以内であれば非課税で贈与をすることができます。お孫さんがいる富裕層の方は是非、活用したい制度です。

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

5.住宅資金贈与の特例

住宅資金贈与の特例は直系尊属から住宅資金を購入するために受けた贈与が一定額非課税になる特例制度です。2019年3月までの非課税枠は最大1,200万円ですが、2019年4月からは同制度最大の3,000万円まで引き上げられます。

この制度は教育資金贈与の非課税制度と同じく暦年課税での贈与とあわせて利用できますので、最大3,000万円の特例と非課税枠110万円の合計3,110万円まで非課税で贈与することができます。お子様が住宅を購入する予定であれば、積極的に活用したい制度です。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

6.夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、最大2,000万円の特別控除を受けることができます。この制度は夫婦間で保有している財産に差がある場合の相続税対策に有効です。

どちらかに財産が偏ってしまうと、一度の相続でもらう金額が多くなってしまうため、税率が高くなってしまいます。夫婦間で財産に偏りがある場合は、この制度を活用して財産を分散しておくことで相続税の税率を引き下げることができます。

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

7.まとめ

贈与の特例制度についてご紹介しました。政府は教育資金や不動産購入時等、大きな資金が要る時に贈与の特例を設け、若い世代への財産移転を促しています。生前に各種特例を上手に使って次の世代に財産を移転することで、相続税はかなり節税することができます。

ご自身が使える特例を確認して、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
もし、使えそうな特例が無かったとしても110万円の非課税枠を使えばある程度財産を移転することができます。贈与は長い期間かけて実行することで効果が大きくなりますので、早めに検討を始めることをオススメします。

本記事の著者

世古口俊介
世古口俊介 代表取締役
プロフィール
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者3万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
当社での役割
超富裕層顧客の資産配分と税務の最適化提案。
特に上場会社創業者の複雑な相続対策や優良未上場企業の組織再編に注力。
同社の代表として書籍の出版や日本経済新聞、週刊東洋経済、ZUUonlineなど各種メディアへの寄稿、投資教育普及のために子供向けの投資ワークショップなどを開催。

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