2021
03/25
経済・マーケット

はじめに

新型コロナウイルス感染症特別措置法と感染症法の改正案が成立し、2021年2月13日より施行されます。これにより、命令に従わない事業者や個人については、過料や罰金、懲役刑などを受ける可能性が出てきます。

今回は、特措法改正案の中身やいつから施行開始されるのか?などについてお伝えします。今後、新型コロナウイルスや変異ウイルスが蔓延したときのために、把握されておいたほうが良いでしょう。ぜひ、参考にしてください。

特措法改正案の中身

新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延していることを考慮して、2020年4月には「緊急事態宣言」が発出されました。日本では初めてとなった緊急事態宣言ですが、これは「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法律に基づいて行われたものです。

新型コロナが日本で初めて発見されたからすぐに法律を作れるわけではありません。そのため、2020年3月13日に新型コロナにも対応できるよう特措法を改正し、緊急事態宣言を発出することとなりました。

そして今回、この特措法の改正案が打ち出され話題となりました。その中身は、緊急事態宣言前でも集中的に対策をできるよう「まん延防止等重点措置」を設けるとのこと。

これにより店舗等へ対する時短営業や休業要請について「要請」ではなく「命令」ができるようになるというもの。これに従わなければ「罰則」を設けるなど、今以上に強制力を持った措置を講じられるようになります。

命令に応じない事業者に対しては、緊急事態宣言下では最大50万円、宣言前であれば最大で30万円の過料としています。また、立ち入りを拒否した事業者に対しては20万円以下の過料に処すと明記されています。

なお、今回の特措法改正案は事業者に限らず「入院を拒否した人」に対してもその効力が及びます。これは、感染症法の改正によって行われるものであって、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることになります。

その他、検疫法等いくつかの法律が改正されますが、多くの人に影響をあたえる改正案は上記のとおりです。

補償についても明記されている?

今回の法改正案の中に「補償」に関することは明記されていません。しかし、国としては「命令する以上は補償もセットで」と考えているのは当然でしょう。

休業や時短営業を強いるのであれば、それに見合った補償もセットで行わなければいけません。現在は、時短要請に応じた飲食店等に給付金を支払っていますが「給付金バブル」が起こっている店舗もあります。こういった不公平な状況も改善していかなければいけないでしょう。

見出し3 特措法改正案の施行は早くていつ頃になる?
特措法改正案は2021年2月3日に成立・公布され、10日間経過した2月13日より施行されます。

これにより、2021年2月13日より特措法等に違反した場合には、事業者に対しては50万円以下の過料(状況によって異なる)、個人に対しては懲役や罰金刑の処罰対象となります。

このような厳しい罰則規定を設ける中で、国会議員がと夜な夜な会食を行ったり高級クラブで飲酒をしたりなど、多くの批判が集まっています。国民には我慢を強いる一方で政治家は良いのか?など、疑問や不満を爆発させる国民も多く出ています。

このような中で成立し、施行された特措法の改正案は国民にどのように届いていくのでしょうか。

まとめ

今回は、特措法改正案についてお伝えしました。未だに世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症に対する、罰則を規定した改正案が成立しました。

これによって、命令に従わない事業者や個人については、厳しい罰則を受けることになります。今後、より厳しい「命令」が起きないことを祈るばかりです。

本記事の著者

世古口俊介
世古口俊介 代表取締役
プロフィール
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者3万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
当社での役割
超富裕層顧客の資産配分と税務の最適化提案。
特に上場会社創業者の複雑な相続対策や優良未上場企業の組織再編に注力。
同社の代表として書籍の出版や日本経済新聞、週刊東洋経済、ZUUonlineなど各種メディアへの寄稿、投資教育普及のために子供向けの投資ワークショップなどを開催。

<ご注意事項>

  • 当社の所属金融商品取引業者等は株式会社SBI証券、東海東京証券株式会社、エアーズシー証券株式会社です。
  • 当社は所属金融商品取引業者等の代理権は有しません。
  • 当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭および有価証券のお預かりを行いません。
  • 各商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

[金融商品仲介業者]

商号等:株式会社ウェルス・パートナー

登録番号:関東財務局長(金仲)第810号

[所属金融商品取引業者]

商号等:株式会社SBI証券

金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

商号等:東海東京証券株式会社

金融商品取引業者 登録番号:東海財務局長(金商)第140号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本STO協会

商号等:エアーズシー証券株式会社

金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第33号

加入協会:日本証券業協会

ご相談はこちらから
お名前*
お名前カナ*
メールアドレス*
電話番号*
第一希望日*
ご希望のお時間*
第二希望日*
ご希望のお時間*
面談場所*
ご相談を希望するアドバイザー
当日は代表の世古口が同席する場合がございます。
大まかな保有資産額を教えてください。*
ご年収を教えてください
当社を知ったきっかけ*
ご相談内容
利用規約*
上記でご入力いただいた内容は、当社からの連絡や情報提供などに利用するためのもので、それ以外の目的では使用いたしません。
また、その情報は、当社以外の第三者が利用することはございません。(法令などにより開示を求められた場合を除きます)
詳しくは、個人情報規約をご覧ください。
https://wealth-partner-re.com/policy/