はじめに
新型コロナウイルス感染症特別措置法と感染症法の改正案が成立し、2021年2月13日より施行されます。これにより、命令に従わない事業者や個人については、過料や罰金、懲役刑などを受ける可能性が出てきます。
今回は、特措法改正案の中身やいつから施行開始されるのか?などについてお伝えします。今後、新型コロナウイルスや変異ウイルスが蔓延したときのために、把握されておいたほうが良いでしょう。ぜひ、参考にしてください。
特措法改正案の中身
新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延していることを考慮して、2020年4月には「緊急事態宣言」が発出されました。日本では初めてとなった緊急事態宣言ですが、これは「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法律に基づいて行われたものです。
新型コロナが日本で初めて発見されたからすぐに法律を作れるわけではありません。そのため、2020年3月13日に新型コロナにも対応できるよう特措法を改正し、緊急事態宣言を発出することとなりました。
そして今回、この特措法の改正案が打ち出され話題となりました。その中身は、緊急事態宣言前でも集中的に対策をできるよう「まん延防止等重点措置」を設けるとのこと。
これにより店舗等へ対する時短営業や休業要請について「要請」ではなく「命令」ができるようになるというもの。これに従わなければ「罰則」を設けるなど、今以上に強制力を持った措置を講じられるようになります。
命令に応じない事業者に対しては、緊急事態宣言下では最大50万円、宣言前であれば最大で30万円の過料としています。また、立ち入りを拒否した事業者に対しては20万円以下の過料に処すと明記されています。
なお、今回の特措法改正案は事業者に限らず「入院を拒否した人」に対してもその効力が及びます。これは、感染症法の改正によって行われるものであって、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることになります。
その他、検疫法等いくつかの法律が改正されますが、多くの人に影響をあたえる改正案は上記のとおりです。
補償についても明記されている?
今回の法改正案の中に「補償」に関することは明記されていません。しかし、国としては「命令する以上は補償もセットで」と考えているのは当然でしょう。
休業や時短営業を強いるのであれば、それに見合った補償もセットで行わなければいけません。現在は、時短要請に応じた飲食店等に給付金を支払っていますが「給付金バブル」が起こっている店舗もあります。こういった不公平な状況も改善していかなければいけないでしょう。
見出し3 特措法改正案の施行は早くていつ頃になる?
特措法改正案は2021年2月3日に成立・公布され、10日間経過した2月13日より施行されます。
これにより、2021年2月13日より特措法等に違反した場合には、事業者に対しては50万円以下の過料(状況によって異なる)、個人に対しては懲役や罰金刑の処罰対象となります。
このような厳しい罰則規定を設ける中で、国会議員がと夜な夜な会食を行ったり高級クラブで飲酒をしたりなど、多くの批判が集まっています。国民には我慢を強いる一方で政治家は良いのか?など、疑問や不満を爆発させる国民も多く出ています。
このような中で成立し、施行された特措法の改正案は国民にどのように届いていくのでしょうか。
まとめ
今回は、特措法改正案についてお伝えしました。未だに世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症に対する、罰則を規定した改正案が成立しました。
これによって、命令に従わない事業者や個人については、厳しい罰則を受けることになります。今後、より厳しい「命令」が起きないことを祈るばかりです。