相続放棄が新たな問題を呼ぶ!相続放棄で起こる3つのトラブル

はじめに

借金が多い場合は相続放棄した方がいい。
相続放棄をすれば相続トラブルの対策になる。

このような話を耳にしたことはありませんか。
特に被相続人が借金を残していた場合や、相続人にとって負担の大きい不動産を残していた場合には、相続放棄は有効な解決方法になります。

しかし、ある相続人にとって相続放棄が解決方法でも、別の相続人にとってはトラブルの原因になる可能性があるのです。
相続放棄による相続問題の解決が新たなトラブルを呼んでしまう3つのケースをご紹介します。

相続放棄により相続したかった遺産を相続できない

被相続人の借金が多かったため、相続人の中の一人が弁護士に相談するなど主導して相続放棄をすることにしました。
弁護士に順番に手続きしてもらったので、相続人全員の手続きがスムーズに終わりました。
しかし、相続放棄終了後に新しいトラブルが起きます。
相続人のひとりから「遺品が欲しかった」「どうしても相続したいものがあった」とクレームが付いたのです。

相続放棄は遺産すべてを「相続しない」という手続きになります。
相続放棄をすることで最初から相続人ではなかったことになるため、好きな遺産だけ相続し、不要な遺産は放棄することができないのです。
よって、相続放棄をただ「借金対策」として把握していない相続人の場合は、後から「遺品が欲しかったのに」「思い出の不動産をどうしても相続したかった」など、相続放棄を主導した相続人とトラブルになるケースがあります。

相続放棄を主導した相続人は手続きのメリット、デメリットをきちんと弁護士から説明を受けているかもしれません。
しかしその他の相続人は借金のことや借金対策のことだけ聞いて、手続きのメリットやデメリットを把握せずに行うことがあるため、トラブルに発展するわけです。

なお、相続放棄をすると撤回は許されません。
そのため、後悔する相続人とトラブルにならないよう注意が必要です。

相続放棄をすることで新たな相続関係が発生しトラブルに発展

相続放棄をすることで新たな相続関係が発生し、相続トラブルになるケースがあります。

たとえば父親が亡くなり、母親と子供が相続人でした。父親は多額の借金を残していたため、子供と母親は弁護士に依頼して一緒に相続放棄することにしました。
相続放棄が無事に済み、借金問題と相続問題は同時に解決したと思ったのです。

しかし、そうではありません。
母親と子供が相続放棄をしたことで、別の相続関係が発生しました。

相続放棄をすることで母親と子供が最初から相続人ではなかったものとして相続関係を考え直すことになったのです。
つまり、母親と子供が相続放棄することで、母親(配偶者)と子供がいなかった相続ケースに該当するわけです。

父親(夫)の父母が存命であれば、第二順位の相続人である父親や母親が相続人になり、相続放棄を知らなければ多額の借金を相続する結果になります。
そのため、「なぜ相続放棄したことを教えてくれなかったのか」とトラブルになる可能性があるのです。
特に親族間の関係が冷え込んでいるケースや疎遠なケースに起きやすいトラブルです。

相続放棄をしても不動産の管理責任が残ってしまう

相続放棄をすれば、放棄した遺産とは縁が切れると思うかもしれません。

実際はそうではありません。相続放棄をした相続人以外にも相続人がいて、その人が遺産をすぐに管理するなら話は別ですが、相続人すべてが相続放棄する場合は、遺産(財産)の管理責任が生じる可能性があるのです。
民法940条には、次の管理者が管理できるようになるまで自己の財産と道程の管理を要するというルールが定められています。

たとえば不要な不動産を相続放棄したとします。
相続放棄により不動産とは縁切りできると思って手続きをしたのに、誰も管理する人がいなくなった結果、不動産の管理や責任問題に発展する可能性があるのです。
相続放棄後は速やかに相続財産管理人の選任を申し立てるなど、遺産を管理できる、そして遺産を管理してくれる人の準備が必要になります。

まとめ

相続放棄をすると相続や借金トラブルを解決できると思いがちです。
しかし、相続放棄によって新たな相続関係が生じるなど、新たなトラブルの原因になることがあります。

相続放棄をする際は専門家に相談し「相続放棄のときに注意すること」「トラブルになりそうなこと」の対策をしつつ手続きを進めることが重要です。

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