目次
はじめに
相続対策には「遺言書の作成」や「生前贈与」などの方法があります。
この他に相続対策としてよく耳にする方法に「エンディングノート」があるのではないでしょうか。
エンディングノートと遺言書はよく似ていると勘違いされがちですが、まったく違った相続対策の方法です。
エンディングノートと遺言書を混同することは、相続対策の失敗に繋がります。
反対に、エンディングノートと遺言書の違いを理解した上で適切な方法を選ぶことにより、より意に沿った相続対策が可能なのです。
富裕層が知っておきたい「エンディングノートと遺言書の違い」を説明します。
エンディングノートとは?
エンディングノートとは、自分の死に際して家族や相続人に伝えたいことを書き残すノートのことです。
エンディングノートに書く内容は決まっていません。
自分が伝えたいことや希望することを自由に書いていいのです。
エンディングノートによく書かれるのは、以下のような内容になります。
・相続について伝えたいこと
・葬儀やお墓について伝えたいこと
・財産の情報(口座のある金融機関や所有している不動産の情報)
・親しい人の連絡先
・サービスの契約状況
・家族や友人へのメッセージ
・ペットについて
エンディングノートにはこの他に「自分の人生のエンディングに際して伝えたいことや知っておいて欲しいこと」を書いて差し支えありません。
エンディングノートと遺言書は違う
エンディングノートは「相続などに際して家族や相続人に伝えたいことを書く」という性質上、遺言書と混同されてしまうことが少なくありません。
遺言書も「遺産分割についての意思を自分の死後に相続人へ伝える」という性質があるからです。
「書(記録)」として残す点でも似ているため、エンディングノートを書けば遺言書の代わりになると勘違いする人もいます。
エンディングノートと遺言書はまったくの別物です。
エンディングノートと遺言書の5つの違い
エンディングノートと遺言書には5つの違いがあります。
エンディングノートと遺言書を相続対策に使う場合は、5つの違いを知った上で使わないと失敗のもとになるのです。
違い①法的効力
遺言書は法的な効力を持ちますが、エンディングノートには法的な効力は一切ありません。
遺言書に遺産分割について記載すればその内容は法的効力を持ちますが、エンディングノートに書いても法的効力は持たないのです。
エンディングノートはあくまで「希望を伝える」に留まります。
エンディングノートに遺産分割について書いていても、その内容を法的に強制することは不可能なのです。
たとえば、エンディングノートに息子や娘たちへの遺産分割について記載したとします。
エンディングノートは法的な力を持たないため、息子や娘たちが無視して遺産分割することも可能です。
違い②要件
遺言書は法律で要件が定められています。要件を満たしていない遺言書は無効です。
たとえば自筆証書遺言の場合「自書」「日付」「押印」「氏名」などの要件になっています。
遺言書に厳格な要件が求められるのは、「本当に本人の意思のもとに書かれたか」を明確にするためなのです。
遺言の出番は本人の死後。
あやふやな部分があっても、本人に確認を取ることはできないためになります。
エンディングノートには、法的な要件はありません。
すべて自由です。
違い③形式
遺言書はよく公正証書が使われますが、エンディングノートを公正証書で作成することは、まずありません。
エンディングノートには法的効力がありませんから、内容を無視しても問題ありません。
対して遺言書は法的効力を持つため「本当に本人が書いたのか」「本人の意思に沿っているのか」がよく問題になるのです。
遺言書を公正証書で作成することで、このような諍いを防ぐ狙いがあります。
公正証書の作成には公証人が介在するため、「本人が自分の意思で作成した」という証明の力が強くなるのです。
違い④内容
エンディングノートは何を書いても自由です。
必ず書かなければならないこともありません。
家族に対する手紙的な内容でも問題ありません。
好きに書いていいのです。
対して遺言書は、相続財産について(遺産分割や分割の禁止、相続人の排除)が主な内容になります。
違い⑤裁判所での検認
遺言書にはいくつか種類があります。
自筆証書遺言などは、遺言者の死後に裁判所で「検認」という手続きを経る必要があるのです。
検認とは、裁判所での遺言書確認手続きになります。
エンディングノートにはこのような手続きはありません。
まとめ
エンディングノートと遺言書は混同されがちですが、5つの違いからも分かるように、まったく違った存在です。
エンディングノートと遺言書を勘違いして使ってしまうと、適切な相続対策ができない可能性があります。
ふたつの違いを理解して、適切な使い方をしましょう。