新型コロナウイルスによる日本政策金融公庫の対応はどうなっているのか?要点についてわかりやすく解説します!

はじめに

新型コロナウイルスによる感染拡大や経済的影響に対応するため、政府の中小企業に対する「無利子・無担保」の新たな融資制度が、3月17日より始まりました。

日本政策金融公庫では、新型コロナウイルスによる影響を受け、一時的に業績が悪化した事業者(フリーランスを含む)を対象に、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を創設しました。

この制度は担保や信用力などにかかわらず無担保の一律金利で、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の対象者

今回の制度の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業績が悪化し(以下のいずれからの状況に該当)、かつ中長期的に業績が回復して発展することが見込まれる事業者になります。

1.最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している

2.3カ月以上1年1カ月未満の業歴で、最近1カ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している。

(1)過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月~12月の平均売上高

フリーランスや個人事業主などの小規模事業者は、影響に対する定性的(数値化できない)説明でも、柔軟に対処してくれます。

融資条件

資金の使いみちは、新型コロナウイルスの影響にともなって必要になる長期運転資金や設備資金になります。また無担保で、5年経過ごとに金利見直し制度を選択できます。金利見直し時に適用される金利は、原則として以下の通りです。

基準利率で利用している場合は金利見直し日の基準利率になり、特別貸付利率で利用している場合は金利見直し日の同じ特別貸付利率となります。

貸付期間は、設備資金で20年以内、運転資金で15年以内です。融資限度枠は中小事業で3億円、国民事業で6,000万円になります。利率は1億円を限度として、融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率になります。具体的な金利は、以下の通りです。

中小企業事業と国民生活事業との違い

中小企業事業:中小企業向け融資(資本金1,000万円以上)
国民生活事業:小規模事業者や個人事業主

日本政策金融公庫の事業として、中小企業事業・国民生活事業・農林水産事業などがありますが、今回の特別融資の対象となる中小企業事業と国民生活事業の違いについて解説します。

中小企業事業では、融資先の半数が製造業を営む中小企業で、期間5年超の長期貸し付けが中心。不動産などを担保にした有担保融資が基本になります。ただし、今回の新型コロナウイルス感染症特別貸付では、条件を満たしていれば無担保で融資を受けることができます。

一方の国民生活事業では、小規模事業者や個人事業主を対象とした小口融資が多く、平均融資額は約600万円。融資先は工務店や飲食店などの地域密着型企業が多く、約8割が無担保融資です。今回は、無担保で最大6,000万円までの融資を受けることが可能です。

新型コロナウイルス感染症特別貸付制度を利用するときのおすすめと注意点

これまでの融資と合算する

これまで公庫から資金を借りている場合、新たにこの新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り入れる際には、融資の一本化が可能です。一本化することによって毎月の返済額を減らせるので、この制度で借入を行う際は、融資を一本化するようにしましょう。

できるだけ早く申し込む

新型コロナウイルス感染症特別貸付制度は、3月17日から募集が開始されています。ただ、3月11日にこの制度の発表があった時点で、かなりの問い合わせが来ているようです。この制度が周知されると相談者や申込者が増え、融資の受付や実行に時間がかかる可能性があります。ですから、できるだけ早く申し込むようにしましょう。

元金返済据置期間を利用する

新型コロナウイルス感染症特別貸付制度は、元金返済据置期間を最長5年まで設定できるようになっています。元金返済据置期間とは、元金部分の返済を行わず、利息部分のみを返済している期間のことです。売上が減少して資金繰りが苦しいときに返済が増えるのはつらいので、資金繰りが苦しいと予想される場合は、元金据置期間の利用をおすすめします。

特別利子補給制度とは

特別利子補給制度とは、今回の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業のうち、とくに影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者に対し、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施するという制度です。

利子補給とは、行政が特定の融資をおこなった金融機関に対し、借入者の利子負担を軽減するために、利子の一部または全額にあたる金額を給付することです。

特別利子補給を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

利子の補給における期間は、借入後の当初3年間になります。また、補給対象上限は以下のように定められています。

中小企業者 1億円
小規模事業者 3,000万円

まとめ

新型コロナウイルス感染症特別貸付制度は、3月17日から取り扱いが始まっています。新型コロナウイルスの影響で、客足が遠のいている店舗や営業ができない事業者にとって、今までの損失や今後の運営費を補うための大切な資金源となります。

自身の事業が新型コロナウイルス感染症特別貸付制度に該当するのかを確認は、インターネットや電話、郵送でも可能です。

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