仕事にプライベートに忙しい毎日を送っていると、相続対策まで手が回らない、という方々も大勢いらっしゃると思います。しかし、病気や死は誰もが避けて通れないものです。
健康を害すると弱気になってしまったり焦ったりしてしまいますので、心も体も元気なうちに、相続のことも考えておきましょう。特に資産が一定以上ある方については、遺族間でトラブルが起きることを防止するために、遺言書を作成しておかれることをおすすめいたします。この記事では、遺言書の役割と基礎知識をご説明します。
1.遺言書とは?
遺言状とは、相続の対象となる故人(被相続人といいます)が、生前に有していた財産(相続財産といいます)を、どのように遺族等に分配したいかを、あらかじめ文章にしたためておくものです。法的には、「ゆいごん」ではなく「いごん」と読みます。遺言書がある場合は、後述する法定相続にかかわらず、遺言書で定められたとおりに、財産が分配されることとなります。
2.法定相続とは?
日本の家族法は、被相続人が遺言書を残していなかったときのために、法定相続というルールを定めています。具体的には配偶者がいる場合は配偶者がすべてを相続、配偶者と子供がいる場合はそれぞれ1/2ずつを相続、配偶者も子供もいない場合は、親等の直系尊属が相続などと、故人との関係の深さに応じて優先順位と割合が定められています。
3.遺産分割協議とは?
遺言状がない場合は、法定相続のために、相続人同士で遺産分割協議がなされることになっています。相続財産の中には、自宅、投資用不動産、預貯金、保険、有価証券などさまざまな財産が含まれるので、法定相続人のそれぞれの割合に応じて具体的にどのようにわけるかを話し合って決め、それを遺産分割協議書に合意の印としてしたためるのです。
遺産分割協議がすんなり進めばよいのですが、そうはいかず、悲しいことに骨肉で争いあうということもよくみられます。たとえば、子供が3人いた場合で、相続人の面倒を長女だけが見ていた場合などは、公平の観点から法定相続の分配比率ではおかしいと主張することもあります。また、子供が1人だけ生前に留学費用や結婚式の費用を出してもらっていたなどという場合も、もめごとの種になります。
その他、現金が必要な相続人、自宅にそのまま住み続けたい相続人と、分割対象についてのニーズが綺麗に分かれる場合は別として、希望する相続財産が相続人同士で重複した場合も、なかなか遺産分割協議が成立しない場合もあります。
4.遺言状作成のすすめ
遺産分割協議が整い、遺産分割協議書に法定相続人全員が署名捺印しない限り、相続財産を分配することができません。資産運用の面からすると、得られたはずの運用利益を考えると非常にもったいない話ですね。また、遺産分割をめぐって、家族間が仲が悪くなってしまった場合、被相続人としても浮かばれない気持ちがあるはずです。
こういったトラブルを避けるために、一定の財産をお持ちの方や、推定法定相続人が複数いる方については、遺言状を作成されておくことをおすすめします。遺言状があれば、以下に説明する有効要件を満たしていれば、遺産分割協議が不要になり、被相続人がのぞんだとおりに財産を分配することができるからです。
5. 遺言状の有効要件
遺言状は存在すれば有効であるというものではなく、一定の形式的要件と実態的要件があります。まず、形式的要件として、公証役場で公正証書として遺言をするか、ご自身の肉筆ですべて記載した遺言とする必要があります。
また、被相続人の生活に影響しますので、遺言者に判断能力(病気や痴呆症などの場合、判断能力が争われることがあります)が必要とされます。遺言状の詳しい要件については、別の記事で詳しくご説明させていただきます。
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