目次
はじめに
相続が発生したら遺産に合わせて相続手続きを進めることになります。
たとえば預金の場合は、口座のある金融機関所定の手続き書類などを提出し、手続きを進めることになるのです。
不動産の場合は法務局に不動産登記(相続登記)を申請し、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人に書き換えることになります。
言葉で説明されると簡単ですが、相続登記を行うためには、いきなり法務局を訪ねても基本的にできません。
相続登記のための準備を整えなければならないのです。
不動産の相続手続きである相続登記の流れについて説明します。
相続登記の流れは大きく5つのステップにわかれる
相続登記をするときは5つのステップで行います。
1 まずは遺言書の有無を確認する
相続登記をはじめとして相続手続きには遺言書が必要になります。
亡くなった人が遺言書を残していないか確認してください。
遺言書の種類によっては裁判所での検認が必要になります。
すぐに開封せず、まずは遺言書の有無だけ確認してください。
2 相続人探しと遺産探しを行う
亡くなった人の相続人が誰になるのか確定させる必要があります。
相続手続きには相続人の関与が必要なので、相続人に該当する人に相続が発生したことを知らせる必要もあるのです。
また、亡くなった人の遺産を探すことも必要です。
多くの人は家族や親族の財産状況を詳細に把握していません。
相続の談になって預金や不動産を探す相続人も少なくありません。
不動産や預金など、亡くなった人の所有していた財産を漏れがないように探し出し、確認することになります。
3 相続人の間で遺産をわける(遺産分割協議)
遺言書が残されていれば基本的に遺言書の内容で遺産を分割しますが、遺言書がない場合は相続人の間で遺産をどのように分けるか決めるのが基本的な流れです。
たとえば「長男に実家、次男に預金」など、相続人の都合に合わせて遺産を分割して差し支えありません。
なお、相続において遺言書があれば基本的に遺言書の内容に沿って遺産分割します。
ただ、相続人は別途遺産分割協議をして遺産を分けることも可能です。
亡くなった人には亡くなった人の遺産分割の希望があるわけですが、生活を続ける相続人には相続人なりの事情があるからです。
4 相続登記の必要書類を準備する
遺産の分割が決まったら、相続登記の必要書類を準備します。
相続登記の必要書類は相続ケースによって異なるのが特徴です。
相続登記申請書は基本的に必要ですが、他には遺言書や遺産分割協議書などが必要になります。
相続は相続ケースによって遺言が残っていたり、遺言がなく相続人が遺産分割協議書を作成したりするのです。そのため、相続ケースによって相続自体が異なるわけですから、必要書類も違ってくるという事情があります。
司法書士に依頼すると必要な書類を集めることや遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まですべて代理してもらえます。
手続きが困難だと感じたら自分で準備するのではなく、早めに司法書士に依頼すると安心です。
5 相続登記を申請する
必要書類を準備したら相続登記を申請します。
相続登記は即日終わらず、1週間~10日ほどかかります。
相続登記が完了すると、相続人の手元に完了書類が届く流れです。
なお、司法書士に依頼した場合は司法書士が一度受け取り、司法書士から渡される流れになります。
まとめ
相続登記は5つのステップで行います。
遺産分割などが決まらないと相続登記自体ができないため、相続に必要な書類集めや相続人間の話し合いなど、手続きの準備段階に時間がかかるのが特徴です。
相続登記の専門家は司法書士になります。
相続登記の書類や流れ、手続きでわからないことがあれば、早めに司法書士に相談してください。
また、相続登記の手続きを司法書士に依頼することも可能です。
相続登記は法的な知識を要する手続きですから、失敗しないためにも専門家にサポートしてもらいましょう。