はじめに
新型コロナが世界中で蔓延しはじめ、経済が衰退してしまったことは皆さんご存知のとおりです。衰退してしまった経済を少しでも回復すべく、政府が行った政策がGo Toキャンペーンです。
現在は、新型コロナの第3波の影響から、Go Toキャンペーンの見直しを発表しました。しかし、Go Toキャンペーンで多くの利益を受けた方も多いのではないでしょうか。そのような方は、一時所得の課税対象となっている可能性があるので注意が必要です。
じつは、Go Toキャンペーンで得たポイント等はすべて“課税対象”となるので注意してください。とくに、普段税金とは無縁な会社員等は要注意です。今回は、Go Toキャンペーンと一時所得について詳しくお伝えします。
Go Toの仕組み
旅行や食事、イベントなどにお得に行ったり参加できたりできるGo Toキャンペーン。2020年11月末現在、新型コロナウイルス感染症第3波の影響で見直しが表明されました。
見直しされる前までは、経済回復の起爆剤として、大きな効果を出していました。そんなGo Toキャンペーンとは、旅行代金や食事代、イベント等に参加する際に提携予約サイト経由で予約をすることで、ポイントやクーポンの発行がされるというもの。
例えば、Go Toトラベルキャンペーンで見れば、場合によっては本来の値段の実質半額以下で旅行に行けてしまうのです。この割引額分は国で負担し、国民が食事や旅行に行きやすくなるよう促していました。
そして、Go Toイートキャンペーンでは、予約サイト経由で飲食店予約をしながらも、一番安い食事のみを注文し、ポイントを集める行為が問題視されました。ただ、違法性はなく個人の意識の問題とされたことで余計、拍車がかかったように思います。
飲食店側としても、来客数自体は増えたものの、席だけ埋まって客単価が下がってしまうため“迷惑行為”として認識されています。ただ、対策は各飲食店に任されているため未だに横行しているのが現状です。
給付額は一時所得の対象となる
ポイントを荒稼ぎする方も多いようですが、じつはGo Toキャンペーンで得たポイント等が「一時所得」として課税対象になるので要注意です。一時所得とは、その名の通り“一時的な所得”のことを指します。例えば、パチンコや競馬、競輪や競艇などから得た所得は一時所得に該当します。
この一時所得は基礎控除として“50万円”を設けているため、1年間の間で50万円を超える一時所得がなければ課税されることはありません。ただし、一時所得で50万円を超えた場合には、申告義務があり、もしも申告をしなければ最悪の場合、追徴課税されてしまう可能性があるので注意してください。
今後、税務調査等されても「知りませんでした」は通用しません。また、キャッシュレス決済に伴うマイナポイントでも最大5000ポイント付与されます。しかしこれらも一時所得として所得税・住民税の課税対象ですので注意してください。
基礎控除の50万円を超えることはあるのか?
普通通りGo Toキャンペーンのみを利用していれば、基礎控除を超える可能性は極めて低いでしょう。しかし、ポイント稼ぎを行っている方や、その他の一時所得がある方は要注意です。
一時所得は1年間ですべての所得が対象となります。例えば、競馬で49万円儲かった方は、ギリギリ基礎控除内なので課税されることはありません。しかし、Go Toキャンペーンで2万ポイント(2万円分相当)を得れば、一時所得が51万円になるため申告・課税対象となります。
一時所得の種類は賞金や賞品、生命保険から支払われる返戻金(支払った保険料より多かった場合)、公営ギャンブルの払戻金などが該当します。50万円を超えた方は必ず納税しましょう。
まとめ
Go Toイートキャンペーンを利用した迷惑行為が横行し、問題となっていましたが、仕組みの抜け道などがあったこと自体がそもそもの問題でしょう。しかし、対応は各飲食店に任せるなど、投げやりな対応も考えものです。
ただ、Go Toキャンペーンで稼いだポイント等はすべて課税対象となるのは、少なからず対策につながるのかもしれません。