銀行・証券会社・保険会社が経営破綻した場合は、預けているお金はどうなるのか!?業界ごとに説明します!

はじめに

銀行・証券会社・保険会社など生きていれば必ず関わりを持つ場所ではないでしょうか。
銀行も証券会社も保険会社もすべて、多額の資金を預け入れる場所です。

顧客の多額の資金を預かっている以上、決してあってはいけませんが、もしも経営破綻してしまったらどうなるのでしょうか?

今回は、銀行・証券会社・保険会社が経営破綻してしまったら、預け入れているお金はどうなるのか?について紹介します。

銀行が経営破綻したら

ほとんどの人が必ずと言って良いほど保有している「銀行口座」。
子供の銀行口座を開設している親御さんも多いのではないでしょうか?

お年玉やお小遣い、働くようになればお給与の振り込みなど、自分の資産を守るためには必要不可欠なものです。

しかし、もしも口座開設している銀行が経営破綻してしまったら、預けている預金などはどうなってしまうのでしょうか?

基本的に、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫はなどの金融機関は、「預金保険制度」によって守られています。

預金保険制度とは、1金融機関につき、1人の預金者の預金元本「1,000万円」と利息までを保護しています。
逆に言えば、1,000万円を超える部分については、保護の対象外となってしまうので注意が必要です。

ただ、1,000万円を超える部分については、まったく返してもらえないのか?といえば、そういうわけではありません。
1,000万円を超える部分については、破綻銀行の財産状況に応じて支払われます。
つまり、全額が保護されているわけではないが、全額戻ってくる可能性もあります。

なお、決済用預金(当座預金および一部の普通預金)については、その全額が保護されますので安心してください。
決済用預金の条件は3つです。

無利息
要求払い
決済サービス

これらの条件を満たした決済用預金については、全額保護されます。

そして、外貨預金などは保護の対象外ですので注意しましょう。

証券会社が経営破綻したら

将来のためや、投資の目的から投資信託などを購入される方もいるのではないでしょうか。
もしも投資信託などを購入した証券会社が経営破綻してしまったら、預けたお金はどうなってしまうのでしょうか。

証券会社では投資信託や株式などの有価証券と金銭については、自社の資産とは区分して管理すること(分別管理)が法律で義務付けられています。

さらに、返還が困難となった場合には、日本投資者保護基金から1顧客あたり1,000万円を限度として補償されます。なお、信用取引や先物取引などについては、一部分別管理の対象とならない場合もあります。

保険会社が経営破綻したら

生命保険や損害保険、医療保険やがん保険など、保険の種類はさまざまです。
保険会社の健全性を図る指標としてソルベンシーマージン比率というものがあります。

ソルベンシーマージン比率は、200%を超えていれば安全圏とされていますが、地震大国の日本です。
いつどこでなにが起こるかはだれにも予想はできません。

もし仮に、自分が加入している保険会社が経営破綻してしまったらどうなるのでしょうか。

もしも保険会社が経営破綻してしまったら「生命保険契約者保護機構」が、保険契約を継続できるよう救済します。

そして、もしも保険金支払い事由が発生してしまったら、責任準備金の90%を上限に補償されるので安心です。

なお、日本国内の生命保険会社および損害保険会社はすべて、ソルベンシーマージン比率が500%(2018年時)を超えています。

まとめ

今回、銀行や証券会社、保険会社の経営が破綻してしまったら、自分が支払っていたお金はどうなるのか?について紹介しました。
気に掛ける機会が少ない話題ではありますが、知っておけばより安心できるのではないでしょうか。

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