2024年をめどに3年以内の相続登記が義務化予定|相続や空き家の新制度

はじめに

相続登記未了で所有者不明になっている不動産は2割に上ると言われています。
所有者不明の不動産は対処しようにも所有者自体が分かりませんから、対処のしようがなく放置されているのが現状です。
日本の空き家問題の原因のひとつにもなっていると指摘されています。

空き家問題や放置不動産、相続登記未了不動産、所有者不明不動産などの状況を重く見た政府は、ついに対策に乗り出しました。
相続登記の義務化の話は以前からありましたが、2021年4月の参院本会議で関連法が可決され、義務化の話がより明確化したのです。

相続登記義務化や不動産の国庫引き取りなど、相続や不動産に関して予定されている新制度を解説します。

空き家放置対策のための法改正の要点

空き家対策のための法改正の要点は3つあります。

・相続登記が義務化し違反による罰則
・相続登記の簡素化を実現
・利用価値の低い土地は国庫に納付できる

「以前から言われていた相続登記の義務化がより明確化し、利用価値の低い土地を相続人が所有する負担を減らす。
手続きの負担も減らす」方向で動きました。

2024年から相続から3年以内に相続登記することを義務化

相続登記の義務化がより明確になりました。
相続登記に期限が定められ、期限内に手続きを済ませないと10万円以下の過料に処される可能性があります。
相続登記の手続き期限は「相続から3年」です。

2021年6月の段階では相続登記に期限はなく、放置しても特に罰則はありません。
相続が起きても「司法書士に依頼するとお金がかかる」「手続きが面倒」などの理由から放置されているケースもあります。
不動産が祖父や曾祖父など何代も前の名義人になっているため、相続登記が複雑化し放置するケースなどもあります。
今後は、放置は原則的に許されず、義務化するということです。

相続登記の負担が重いことから新制度を作り負担軽減をはかる

相続登記を義務化しても、相続登記の手続きが現状のままだと「期限内の手続きが難しい」などの反発が予想されます。
また、中には他相続人と連絡が取れず相続登記だけでなく他相続手続きも進まないケースや、相続登記のために裁判所の判決をもらうようなケースもあります。
相続登記に厳格な期限があると、このようなケースでは「期限内に手続きできない」と困ってしまうことでしょう。
義務化によって相続登記が必須になることから、相続人ひとりが申し出れば簡易に手続きできる制度の創設が予定されています。

山林などの利用価値・維持管理の負担が重い不動産は国庫に納付できる

不動産を相続しても維持管理の負担が大きく、利用価値も低いことから手続きしないケースもあります。
山林などはその最たるものではないでしょうか。
山林を維持するためには負担がかかりますし、知識も要します。
しかし、宅地などと比較すると郊外にあるケースも多く、価値も低い不動産です。

山林などの利用価値の低い不動産については「土地上に建物がない」「10年分相当の管理費を納める」などの条件を満たせば国庫に納められる制度が創設される予定になっています。

まとめ

相続登記が義務化するという話は以前からありました。
しかし2021年4月の新型コロナ禍に新しい動きがあり、義務化の内容や今後の相続にまつわる制度などがより明確化したかたちです。
日本では所有者不明不動産や空き家問題などが深刻化しているため、制度による対策が一歩前進しました。

制度の動きも把握して相続対策することは、被相続人にとっても、相続人にとっても重要ではないでしょうか。
相続登記義務化や不動産の国庫への納付なども視野に入れ、今後の相続対策に活かすことが重要です。
制度の動向もチェックしておきましょう。

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