相続時の戸籍の取得費用を節約できる「法定相続情報証明制度」が便利!メリットや使い方

はじめに

相続時の手続きには戸籍が欠かせません。
不動産の相続登記に金融機関での相続手続きなど、どの手続きでも戸籍が必要になります。
1枚や2枚の提出程度の取得なら問題ありませんが、相続時の状況や手続き先の数によっては戸籍を多数枚取得することになります。手数料もばかになりません。

相続のときに「法定相続情報証明制度」を利用すれば、戸籍取得の手数料負担を軽減できます。
相続時に利用を検討したい法定相続情報証明制度について解説します。

相続手続きで必要になる戸籍とは?

親や子が亡くなった場合は、その人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得しなければいけません。
親や子といった相続人が亡くなっている場合は、親や兄弟姉妹が相続人になる関係上、亡くなった人の親にまで戸籍を遡り、親が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になるのです。
ケースによっては本のような厚さの戸籍が必要になる可能性があります。
また、手続きに使う分だけ戸籍を取得するとなると、手数料だけでかなりの金額になってしまう可能性があるのです。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、相続時に法務局へ相続関係書類を提出することで「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらえる制度です。
この写しを金融機関など相続手続き先に提出することで、大変だった戸籍謄本の提出が不要になります。

たとえば、ABCD金融機関にすべて戸籍を提出しなければならなかったところ、法務局に1度戸籍を提出して法定相続情報一覧図の写しを発行してもらえば、何度も大量の戸籍謄本を取得せずに済むということです。

法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度のメリットは3つあります。

戸籍謄本を何度も取得しなくていいので相続手続きの負担が軽減される

法定相続情報証明制度を利用すれば、何度も戸籍謄本を取得する手間がありません。
相続時の戸籍謄本は最寄りの自治体で取得できるものだけではないため、遠方の自治体から戸籍を取り寄せる手間が発生することも少なくありません。
相続人の手続き準備の負担自体が軽減されるのです。

戸籍謄本を何度も取得しなくて済むため手数料を節約できる

戸籍謄本は取得の度に手数料が必要になります。
数枚程度取得するならいいのですが、相続事情によって多くの枚数取得する場合はその分だけ手数料がかさみます。
相続ケースによっては戸籍の取得だけで万円以上の手数料が必要になることもあるため、戸籍を多く要する相続ケースで使えば手数料負担を軽減できるのです。

金融機関などの相続人確認ミスや手続き時間ロスを防げる

金融機関などで相続手続きをするときは、窓口で戸籍など手続きに必要な書類を提出します。
金融機関内部で手続きに必要な戸籍をチェックすることになるのですが、戸籍は不鮮明なことや、昔の字が使われていて読み解くことが難しいケースも少なくありません。
手続きに時間がかかることや、金融機関側の確認ミスが起きる可能性があるのです。
先の法務局で法定相続情報証明制度を利用しておけば、戸籍を読み解く際の時間ロスやミスを防げるというメリットがあります。

法定相続情報証明制度の使い方

法定相続情報証明制度は法務局が窓口になります。
法務局に戸籍などの必要書類を提出し、法定相続情報一覧図の写しの交付を請求します。法定相続情報一覧図の写しの取得は無料です。
法定相続情報証明制度の利用は相続登記を依頼する司法書士や、相続手続き全般を依頼する弁護士などにお願いすることもできます。

まとめ

相続時の手続きには戸籍が不可欠です。
相続ケースによっては戸籍を大量に要するなど、取得の労力と手数料の負担があります。
法定相続情報証明制度を使えば、戸籍取得時の労力や手数料負担を軽減できます。

法定相続情報証明制度について疑問があれば、法務局や弁護士、司法書士などに問い合わせてみてください。

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