2019
06/10

はじめに

相続時精算課税制度は、平成15年度の税制改正で創設されました。高齢化の進展とともに、相続によって財産が次世代に承継される時期が遅くなってきたことから、贈与による財産の移転を活性化することを意図してつくられた制度です。

本稿では、相続時精算課税制度の概要を確認するとともに、どのような場合にこの制度が有効に活用できるのかを解説します。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度は60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して、財産を贈与した場合において暦年贈与に代えて選択できる制度です。

この制度を選択した場合、それ以降、複数年にわたって累計2500万円までの贈与は特別控除により贈与税が課税されません。贈与額の累計が2500万円を超えた場合は、通常の贈与税率のように累進税率ではなく、一律で20%の税率が適用されます。

そのうえで贈与者が亡くなって相続が開始したときに、それまでの贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。その際に、納付済みの贈与税は相続税から控除され、もし、控除しきれない部分があれば還付することで精算するという仕組みになります。

相続時精算課税制度の注意点は?

よく「累計2500万円までは贈与税がかからない」と勘違いされている方がいますが、上記のとおり贈与者の相続開始時に支払うべき税を精算するかたちになりますので、課税されなくなるのではなく、課税時期を先延ばしにするというイメージになります。

また、一旦、この制度の適用を受けると、途中で取りやめることはできません。また、暦年贈与の代わりに選択する制度ですので、暦年贈与で認められている毎年110万円の基礎控除と併用することはできません。

相続時精算課税制度の2500万円の特別控除を使い切ったので、暦年贈与に戻して毎年110万円の基礎控除を受けるといったことはできませんので、ご注意ください。

相続時精算課税制度が有効に活用できる場合は?

それでは、どのような場合に相続時精算課税制度が有効に活用できるのでしょうか。主に以下(1)~(3)のような場合に有効になると考えられます。

(1)将来的に相続税が課税されない見込みである場合

贈与者の保有財産の状況から将来的に相続税が課税されない見込みであるときは、この制度を有効に活用できる場合があります。

例えば、父母と子1人の家庭で、父の保有財産が4000万円の場合において、父が子に1000万円を一括で贈与するといった場面を考えてみましょう(父は60歳以上、子は20歳以上とします)。

このとき、暦年贈与の場合は贈与税額が177万円となります。一方で、相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与額が特別控除の限度額である2500万円の範囲内に収まりますので、贈与税は課税されません。

父の財産構成が変わらないまま相続が発生したとすると、その際に贈与した1000万円が持ち戻されて相続財産は4000万円となるものの、相続税の基礎控除額である4200万円(3000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲に収まるため、相続税は課税されません。

この例では、相続時精算課税制度を選択すると税負担はなく、暦年贈与の場合よりも有利になります。

(2)将来、大きく値上がりすることが予想される財産がある場合

相続時精算課税制度において、相続発生時に相続財産に加算する生前贈与の金額は、贈与時の相続税評価額になります。

例えば、贈与時点で1億円であった不動産が、相続発生時に2億円に値上がりしていたとしても、1億円に対する税を負担すれば済むことになり、値上がりによる税負担の上昇リスクを遮断できる場合があります。

(3)賃貸アパートなど収益物件を贈与する場合

親が賃貸アパートなどの収益物件を所有している場合、物件を子に贈与すると、それ以降の家賃は子の不動産収入となります。

親が収益物件を所有し続ける場合は、不動産所得に対して、親に所得税が課されるとともに、それによって蓄積した財産を子に移転する際には、改めて贈与税や相続税が課されることになります。

これに対して、収益物件を子に贈与すれば、不動産所得が直接、子に計上されるため、中長期的に贈与税や相続税を節税する効果が得られる場合があります。また、親の所得が大きく、子も所得が少ない場合には所得税の節税効果も考えられます。

収益物件の贈与となると高額になるため、暦年贈与の場合は贈与税の最高税率55%が適用される場合も多いと思われます。相続財産の状況にもよりますが、相続税率がそれより低くなる見込みであれば、相続時精算課税制度を選択しておいて、相続時に精算する方が有利になる場合が考えられます。

おわりに

いかがでしょうか。相続時精算課税制度は柔軟性に欠ける面があるものの、有効に活用できる場面もあります。この制度の利用を考える際は、専門家に相談のうえ、そのメリットとデメリットを十分に検討する必要があるでしょう。

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本記事の著者

世古口俊介
世古口俊介 代表取締役
プロフィール
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者20万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
当社での役割
超富裕層顧客の資産配分と税務の最適化提案。
特に上場会社創業者の複雑な相続対策や優良未上場企業の組織再編に注力。
同社の代表として書籍の出版や日本経済新聞、週刊東洋経済、ZUUonlineなど各種メディアへの寄稿、投資教育普及のために子供向けの投資ワークショップなどを開催。

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