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資産管理会社とは?
資産管理会社は、不動産や株式などの資産を持っている人が、それらを管理することを目的として設立する会社です。資産を会社で管理することで節税や所得の分散といったメリットが期待できることから、個人の不動産投資家などが活用しています。
資産管理会社は、通常の会社が行う事業活動を行わず、所有者の資産の管理だけを目的とすることからプライベートカンパニーとも呼ばれます。
資産管理会社はどんな人におすすめ?
資産管理会社は本業以外の不動産投資を行なっている人と、資産の事業承継対策が必要な人が設立するケースが多いです。本業以外の不動産投資を行なっている人は、経費や税金といった支出や、借入金の返済額が大きく、個人のままだと現金が手元に残りにくいです。
資産の承継対策では、資産管理会社の無議決権株式を普通株式とは別に発行します。無議決権株式は株主総会で議決権のない株式で、事業を引き継がない株主にはこちらを相続させ、事業を引き継ぐ人に普通株式を相続させることで、事業承継が円滑に行えるメリットがあります
資産管理会社の3つのメリット
1.節税ができる
不動産や株式を所有する場合は個人と資産管理会社で課税される税金の種類が大きく異なります。個人名義の場合の所得税は、課税対象額が上がることに伴って税率が上がる累進税率が適用されるため、仮に課税所得が4000万円以上になると、所得税率は45%まで高まります。
これに対して資産管理会社の利益に対する課税は、法人税、法人住民税、法人事業税がありますが、資本金1億円以下で、年間の所得が800万円の中小企業では、これらの実行税率が23.2%です。以上の理由から、法人は個人に比べて大きな節税効果が期待できます。
2.所得の分散効果
資産管理会社では経営者以外の家族に給与を支払うことで、所得の分散効果が期待できます。個人の所得税は所得が増えると累進税率によって税率が高くなってしまうため、家族間で給与を分散することで、所得税の金額を少なくする効果があります。
3.経費の幅が広がる
資産管理会社は個人事業主に比べて経費にできる範囲が広いです。法人だと経費にできる代表例は家族への役員報酬や生命保険、退職金、車両関連費などで、これらを経費として計上することで、節税対策を行うことができます。
資産管理会社を設立する際にかかるコスト
設立コスト
資産管理会社を設立するためには設立コストがかかります。株式会社の場合は約30〜35万円、合同会社では15〜20万円です。合同会社は設立時の認証手続きや決算報告義務などがないため、株式会社に比べると設立コストを抑えることができます。
維持コスト
資産管理会社では法人住民税や税理報酬といった維持コストがかかります。法人の場合は、住民税の均等割(各自治体により変動)が最低でも年間で7万円以上発生するため、会社を維持していくためのコストとしてチェックしておきましょう。
資産移転コスト
資産管理会社に個人名義の不動産を移転する際は、登録免許税、不動産取得税といった移転コストがかかります。資産管理会社の不動産は個人の所有物ではなくなるため、個人的な目的に利用できないだけでなく、仮に利用した場合には所得税の課税対象になってしまうこともあります。
資産管理会社設立する工程
基本事項の決定
会社の設立には社名や所在地などの基本事項を決める必要があります。社名には使用文字の制限や他社の商標を避けるなどのルールがあるため、ルールに従って名前を考える必要があります。
印鑑や定款の準備
会社設立のためには、印鑑や定款の準備をする必要があります。印鑑は設立登記の申請だけでなく、会社設立後の事業運営でも使用するため、銀行印、社印、実印の3種類を用意してください。
定款は、会社の目的やルールをまとめたもので、会社設立の際に必ず必要となります。また、これ以外にも金融機関に払い込むための出資金(資本金)が必要となります。
登記
会社設立の最後の工程が役所への届け出です。登記所の商業登記簿への登記を行うことで、初めて会社設立が認められます。設立登記を行なってから完了するまでは日数(2週間程度)がかかりますが、完了すると定款の写しや登記事項証明書が発行できるようになります。
まとめ
資産管理会社を設立すると、節税や所得の分散効果が期待できるため、個人で不動産などの資産を所有している方には様々なメリットがあります。会社を設立する際は維持や資産の移転にまとまった費用がかかってしまうため、資産の規模によっては大きなコストになってしまう可能性もあります。
プライベートカンパニーを検討する際は、自分の資産に対してのメリットとデメリットを必ず理解しましょう。また、実際に設立を進める際は必要な基本事項や定款を準備しておきましょう。