2022
08/22
資産管理会社

富裕層や経営者が資産管理会社を設立して資産運用するケースがあります。
富裕層が資産管理会社の設立には節税などのメリットがある一方、使い方を間違えるとデメリットになる可能性もあるのです。

富裕層や経営者が資産運用する際はIFAを利用する方法もあります。富裕層や経営者向けの資産管理・資産運用の方法である資産管理会社やIFAについて説明します。

IFA(資産運用アドバイザー)とは

IFA(資産運用アドバイザー)とは、資産運用や投資のアドバイス、金融商品の紹介や仲介売買、ポートフォリオの提案などを行なう専門的なアドバイザーのことです。

IFAは独立系ファイナンシャルアドバイザーとも呼ばれています。

IFAは特定の銀行や証券会社といった金融機関に所属していない専門的なアドバイザーです。会社のノルマや方針、取り扱い金融商品にとらわれることなく、顧客の立場に立って資産運用や投資のアドバイス、金融商品の提案や仲介売買ができるというメリットがあります。

富裕層が活用する資産管理会社。資産家のタイプから見る節税効果と注意点を解説

資産管理会社はIFAのような個人的なアドバイザーではありません。資産管理会社は富裕層や投資家、経営者などが設立する資産管理のための会社になります。

資産管理会社の主な目的は税金対策、つまり節税です。日本では富裕層や投資家、経営者、個人事業主など、その方の収入状況や働き方、事情、資産などに合わせた課税があります。自身の収入状況や事情、資産、働き方などにあわせた資産管理会社を設立することにより、その方にあった節税が可能になるのです。

ただ、資産管理会社を活用して資産運用や節税をするためには、資産管理会社の基本的なポイントを把握しておく必要があります。注意点なども含めて順番に説明します。

そもそも資産管理会社とは

資産管理会社とは、資産を管理するために設立する会社のことです。資産管理会社は富裕層や投資家、経営者、個人事業主などの資産を管理するための会社なので、一般的な会社のように事業を行なうのではなく、基本的に資産管理だけ行います。

資産管理会社は管理している資産(不動産や金融商品)から得られるプラスが収益になります。

節税に効く、資産管理会社の果たす3つの役割

富裕層などが資産運用や管理に資産管理会社を活用するのは、資産管理会社に3つの役割があるからです。

・資産管理会社を利用して資産をまとめる
・資産管理会社の経費や給与、役員報酬で節税する
・資産管理会社を利用して相続財産を減らす

タイプ別に見る資産管理会社の活用のメリット

資産管理会社は収入状況や資産状況、事情などにあわせて節税するための方法です。そのため、その方のタイプにあわせて利用することでメリットを得られます。資産管理会社が果たす3つの役割を考慮した上で、各タイプのメリットを考えてみましょう。

タイプ1:個人事業主や副業を持つサラリーマン

個人事業主や副業を持つサラリーマン、投資家などは、資産管理会社を設立して有効活用することにより、株式や不動産など資産をまとめられるというメリットがあります。

また、個人事業主やサラリーマンなどが不動産や株式などを所有している場合と会社が保有している場合では、税金が変わってきます。個人に課税されるのは所得税や個人事業税、住民税などです。会社に課税されるのは法人税などになります。

個人は所得が増えるとその分だけ所得税の税率も高くなり、納める税金も高額になりがちです。資産管理会社を利用することで高額になりがちな所得税を節税できる可能性が高くなります。

経費や給与、役員報酬などにより節税できる点もメリットです。

タイプ2:相続税対策が必要な資産家

相続税対策が必要な資産家が資産管理会社を利用することで、株式や不動産などの資産をまとめられるというメリットがあります。資産をまとめれば相続時は資産管理会社の株式を相続すれば良くなります。

資産をまとめることにより、相続税対策や相続トラブル対策がしやすくなるのです。

タイプ3:自社株を後継者に渡したいオーナー社長

資産管理会社を使えば後継者にスムーズに事業承継が可能です。

資産管理会社の株式を普通株式と無議決権株式にしておいて、後継者に普通株式を承継し、相続人には無議決権株式を相続させます。この方法を使えば会社の承継もスムーズです。相続対策や税金対策と一緒に会社承継時のトラブル対策もできます。

資産管理会社のデメリットや注意点は?

資産管理会社は資産状況などにあわせて有効活用すればメリットがあります。しかしながら、デメリットもあるため注意が必要です。

資産管理会社の設立の注意点1:設立時やその後の運営にコストがかかる

資産管理会社を設立するためには登記申請などの手続きを要します。そのため、設立時にコストがかかるというデメリットがあるのです。資産管理会社を運営するためにもコストがかかります。

資産管理会社の設立の注意点2:事業承継税制の適用が受けられないケースもある

資産管理会社は相続対策や節税対策に使われることから、基本的に事業承継税制の適用が受けられません。ただし、すべてのケースで事業承継税制の対象外になるわけではなく、要件を満たしている場合は適用される可能性があります。

まとめ

富裕層や経営者、個人事業主、投資家などの場合は資産管理会社を利用して資産運用や節税、相続対策をする方法があります。
資産管理会社にはメリットとデメリットがあるため、利用の前にまずはIFAなどの専門家にアドバイスを受けてはいかがでしょう。

本記事の著者

世古口俊介
世古口俊介 代表取締役
プロフィール
2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者3万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。
当社での役割
超富裕層顧客の資産配分と税務の最適化提案。
特に上場会社創業者の複雑な相続対策や優良未上場企業の組織再編に注力。
同社の代表として書籍の出版や日本経済新聞、週刊東洋経済、ZUUonlineなど各種メディアへの寄稿、投資教育普及のために子供向けの投資ワークショップなどを開催。

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