遺言書にも種類がある!自筆証書遺言や公正証書遺言など遺言の種類を解説

はじめに

「遺言書」という言葉から多くの人が想像するのは、自筆で書いた遺言書や公証役場で作成する遺言書ではないでしょうか。
確かに自筆証書遺言や公正証書遺言は知名度が高く、相続対策としてよく使われています。

しかし、遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言だけではありません。
遺言書には他にも種類があるのです。

相続対策として適切な遺言書を選ぶための基礎知識として、遺言書の種類について知っておきましょう。

遺言書とは?

遺言書とは、死後に「財産の処分や分割について伝えるために残す書面」です。
遺産はもともと被相続人(亡くなった人)の財産でした。
自分の財産は自分で自由に処分できます。
しかし、亡くなると、財産の処分を口や筆記で指示できなくなります。
そこで登場するのが「遺言書」です。
遺言書として「財産の処分や分割について」残し、遺産という自分の財産に対する処分や分割を伝えることになります。

遺言書の4つの種類とは?

遺言書としてはよく話題になるのは「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などがですが、この他にも遺言書には種類があります。
遺言書の種類によって特徴が異なるため、適切な相続対策をするためにも遺言書の種類を知っておきましょう。

遺言書の主な種類は4種類です。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・特別方式の遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、「遺言者本人が自書によって作成する遺言書」のことです。
自筆証書遺言は公証役場などで作成する必要はなく、自筆や押印といった法律で定められた要件さえ守れば、自分で作成可能になっています。

公証役場が介在しないため、作成に際して費用もいりません(弁護士や行政書士などに相談する場合は別途費用が必要)。
自筆証書遺言については、民法968条に要件などが記載されています。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。
公正証書遺言の作成には公証人という法律のプロが関与し、証人も立ち会います。
証人と法律のプロが関与することから、相続のときに「本人が作成したものなのか」「内容は本人の意思に沿っているのか」など問題になる可能性が低くなるのです。

公正証書遺言はトラブル防止という点では安心感があります。
ただ、作成に費用がかかるのが難点です。

公正証書遺言については、民法969条に定めがあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言も公証役場で作成します。
ただ、公正証書遺言とは異なるため混同しないように注意しましょう。

秘密証書遺言の場合は遺言書の存在と内容を秘密にします。
公証役場に作成した遺言書を持ち込んで、内容を秘密にした上で保存するのです。

公正証書遺言とは公証役場を使うという点で同じですが、内容を秘密にして進めるという点で違っています。

秘密証書遺言については、民法970条に定められています。

特別方式の遺言

富裕層の相続対策としてよく使われるのは自筆証書遺言や秘密証書遺言、公正証書遺言などです。
しかし、この他にも遺言書には特別時や緊急時に使われる遺言があります。

病気などで死が目前のときに遺産分割や財産処分について言葉を残す「一般臨終遺言」、船の遭難などで死に直面しているときの遺言である「難破臨終遺言」など、死の迫った危急の事態に使える遺言があります。

このような遺言は生活の中で相続対策したいときは、まず使うことがない遺言ではないでしょうか。
しかし、死に直面した緊急時に使える遺言があることは知っておきたいものです。

この他にも船舶内で行う「船舶隔絶地遺言」や伝染病の隔離施設内など隔絶した場所で行う「一般隔絶地遺言」などがあります。

まとめ

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があります。
自筆証書遺言が要件を守れば本人も作成できるという特徴があるように、各遺言書にも特徴があるのです。

各遺言書の特徴を知って、相続対策にどの遺言書が適切か検討の上で使い分けることが重要です。

遺言書の種類で悩んだら、弁護士などの法律家に相談し、適切な種類を選ぶことをおすすめします。

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