はじめに
平成31年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されており、同日以降に自筆証書遺言を行う場合は、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになりました。
従来のルールでは、自筆証書遺言の作成に際しては厳格なルールが定められていましたが、これにより、自筆証書遺言を作成する際の負担が軽減されています。本稿ではその具体的な内容を説明します。
自筆証書遺言の従来のルール
これまで、自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書してこれに押印することが必要であり(民法968条)、法律の知識が十分ではない一般の人が作成する場合、定められた様式を欠くため遺言書が無効になるリスクがありました。
例えば日付の記載に「昭和四拾壱年七月吉日」と記載した場合は、日付の記載を欠くものとして無効とされた判例があります。また、不動産の所在地や、預金口座の口座番号など相続財産を特定する情報は、細かい記載も多いため、高齢者が全て自書するとなると作成負担が大きく、記載ミスも起こりやすいといったこともあります。
これ以外にも、自筆証書遺言では、遺言書を自ら保管する必要があるため紛失・偽造のリスクがあること、相続発生後に家庭裁判所の検認手続きが必要であることなどがデメリットとされていました。
一方で、自筆証書遺言は、自ら作成する方式であり証人なども不要で費用がかからないこと、遺言の存在や内容を秘密にできることなどのメリットがあり、よく利用されている遺言方式です。
このような状況を受けて、遺言の作成をさらに促進するために、時代背景に即したかたちでルールの見直しが行われました。
自筆証書遺言の方式緩和の具体的内容
それでは、具体的にどのようにルールが変わったのでしょうか。平成31年1月13日以降に自筆証書遺言を作成した場合、自筆証書遺言に相続財産の全部または一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。
例えば、遺言書の本文には「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」、「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」などと自書で記載したうえで、遺言書の別紙として、パソコンなどで財産目録を作成することができます。
遺贈などの目的となる財産が多数ある場合は、作成時の負担が軽減されるでしょう。
財産目録の形式については、特段の定めはなく書式は自由です。遺言者以外の人が作成することも可能ですし、土地の登記事項証明書や預金通帳の写しを財産目録として、添付することもできます。
ただし、財産目録の各頁(表裏に記載している場合は表裏とも)に署名押印が必要ですので注意が必要です。なお、法務局のサイトに遺言書と財産目録の例(下図)がありますので、参考にしてください。
自筆証書遺言の保管制度の創設
また、自筆証書遺言の場合、遺言書を自ら保管する必要があるため紛失・偽造といったリスクがあることは既述のとおりです。これに対して、令和2年7月10日より、法務局に自筆証書遺言の保管を申請できる制度がスタートする予定です。
保管が申請された場合、保管官が、遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報など遺言書に係る情報を管理することになる予定です。
保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所における検認手続きも不要となります。
おわりに
いかがでしたでしょうか。自筆証書遺言は、公正証書遺言(公証人の関与の下で、遺言書を作成する信頼性の高い遺言方式)のメリットを一部、取り入れるようなかたちで、かなり利用しやすくなります。相続争いを防止して、円滑に手続きを進めるためには、遺言が非常に有効な手段ですので、これを機に検討してみるとよいでしょう。