相続登記の義務化が検討されている。義務化の背景と罰則・義務化スタートの時期について

はじめに

相続が発生すると、被相続人の不動産は相続人に受け継がれることになります。
相続人に不動産が受け継がれるにあたり必要になる手続きが「相続登記」になります。
不動産の名義を被相続人から相続人に移す手続きです。

不動産の相続手続きである相続登記の義務化が検討されています。
相続登記義務化の背景や義務違反の罰則、スタート時期についてまとめました。

相続登記の義務化とは

相続登記とは、相続時に法務局で行う不動産の相続手続きです。
法務局で不動産の名義を被相続人から相続人に移すという名義変更になります。

相続登記は現状、義務ではありません。
しかし、今後は義務化しようと検討されている段階です。

相続登記が義務化されると、罰則の設置なども考えられます。
相続手続きのひとつである相続登記の放置や手続きの遅れが、義務違反として罰則に対象になる可能性があるのです。

相続登記の義務化が検討されている背景

相続が発生したら不動産の名義を被相続人から相続人に移すためにも相続登記が必要ですが、この相続登記という手続きが行われず、放置されている不動産が多いという現状があります。
なぜ相続登記をしないのか。
それには、いくつかの理由があります。

まず、不動産の価値が低いと、相続登記の手続き費用の方が上回ってしまうというデメリットがあるのです。
不動産の名義人になることで維持管理費用の負担が発生しますし、不動産登記手続きの手間もあります。
「面倒だ」「費用負担が嫌だ」などの理由から、相続登記をせずに放置するケースが少なくありません。

また、相続登記は相続手続きができる段階でなければできないため、遺産分割協議で揉めているなどの理由があれば手続きが難しいのです。
遺産分けで揉めてしまい、相続登記を含めて相続手続き自体が進まないケースもあります。

相続登記の放置が空き家問題にもつながっている

相続登記をして名義を相続人に移さないと、相続不動産の売却などができません。
相続登記をしないことにより相続人にも放置され、適切な管理もされず、さらに売却もできない。
このような事態に発展することが少なくありません。
相続登記も含めて不動産自体を相続人が放置することにより、日本で深刻化している空き家問題に拍車をかけているという現状もあります。

相続登記の義務化による罰則はあるのか

相続登記の義務化という言葉を耳にすると、どうしても義務違反に対する罰則が心配になってしまいます。
相続登記の義務違反に対して罰則はあるのでしょうか。

相続登記の義務違反についての罰則は、2020年7月7日の段階では、まだ決まっていません。
しかし、正当な理由なく相続登記を放置している場合は罰則の対象にすべきという議論がなされています。

罰則としては、過料などが考えられます。
たとえば「正当な理由なく相続登記をしなかった場合は過料に処する」などです。

ただ、少額の過料程度ではあまり懐が痛まず、相続登記の促進に繋がらないだろうという批判があります。
相続登記の義務化による罰則については、今後さらに検討され、決定の際はテレビや新聞などでも大きく取り上げられる可能性があります。

相続登記の義務化で問題になるのは、「正当な理由とは何か」です。
相続の場合、自分が相続人になっていることを知らないケースが少なくありません。

たとえば、一度も会ったことのない叔父や叔母の相続人に姪や甥がなっているケースもあるのです。
不動産の存在自体を知らないケースも考えられます。
正当な理由についても、今後の課題として残っているのです。

相続登記義務化のスタート時期とは

相続登記の義務化は現在話し合われている段階であり、まだすべてが形になっているわけではありません。
早ければ2020年秋以降という情報が出ています。
2020年秋の臨時国会に法案が提出される予定で動いている状況です。

まとめ

相続登記が放置された結果、空き家問題などにつながっています。
相続登記は本来、義務はありません。
しかし社会問題や背景などを踏まえて、相続登記の義務化が検討されている状況です。

相続登記義務化については、今後も動きがあると思われます。
相続手続きが予想される人や相続登記をまだしていない人は、相続登記義務化の動きに注目したいものです。

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