はじめに
不動産を相続したら相続人の名義へと変更する手続きがあります。
不動産の相続手続きを「相続登記」といいます。
相続登記は法務局の担当窓口に相続人が自分で必要書類を提出して行うか、手続きすべてを司法書士に依頼することが一般的です。
不動産を相続した場合、「相続登記に費用がかかるのか」「相続登記にはどのくらいの費用がかかるのか」不安に感じるのではないでしょうか。
相続登記にかかる費用の内訳や費用の平均額について解説します。
相続登記の費用とは
相続登記をするためには費用が必要になります。
世の中の諸手続きの中には無料でできるものもありますが、相続手続きについては基本的に有料です。
相続登記の費用は大きくふたつの種類にわかれます。
・実費
・司法書士費用
司法書士に相続登記手続きを依頼した場合は、基本的に実費と司法書士費用の合計を請求される流れになります。
相続登記の費用は基本的に相続人が支払いますが、相続人の中の一人が負担しても、全員で負担しても、特に問題ありません。
たとえば、相続人の中でも事業や収益不動産の維持管理などの観点から長男だけに不動産の相続を集約した場合は、長男だけが相続登記費用を負担しても差し支えありません。
相続登記の「実費」とは
相続登記の実費とは、相続登記自体に必要な費用になります。
相続登記は法務局に申請書を提出するとその申請書だけで名義の書き換えをしてくれるわけではありません。
相続登記の申請書に必要書類を添付しなければいけないのです。
相続登記の申請書に必要になる代表的な書類が戸籍になります。
相続登記には亡くなった人(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になるのです。
これは、被相続人の相続人が誰になるのかを法務局側で特定するために使います。
不動産は大きな財産ですから、誤って違う人の名前で名義の書き換えをしてしまうと大変だからです。
この戸籍の取得に費用がかかります。
この他に、相続登記には登録免許税という税金の支払いが必要です。
費用については、相続人の数や不動産の数などによって変わってきます。
相続登記の「司法書士費用」とは
相続登記の際のもうひとつの費用は、相続登記を担当する司法書士への報酬です。
司法書士には相続登記の手続きをまとめて依頼可能になっています。
相続人の方で戸籍などを集める必要はなく、司法書士に依頼すれば必要書類の準備から遺産分割協議書の作成まですべてやってくれるのです。
ただし、司法書士にどれだけの仕事を依頼するかによって司法書士報酬が異なることが多いため注意が必要になります。
司法書士に相続登記を依頼するときは、相続登記費用の見積もりをお願いすることも可能です。
費用が心配なときは、見積もりを取得して相続登記全体の費用感を掴んでおくといいでしょう。
相続登記にはどのくらいの費用がかかるのか
相続登記にどれくらいの費用がかかるかは、不動産数などが関係するため、最終的にケースバイケースになります。
ただ、これから相続に関係するかもしれない人は「平均でいいからどのくらいの金額を見ておけばいいのか知りたい」と考えるのではないでしょうか。
相続登記費用の平均額を農林水産省が調べたところ、約25万円という結果でした。
相続登記費用の上下20%を除いて計算すると、平均値は20万円という結果です。
これはあくまで平均なので、すべての相続ケースがこの金額でできるというわけではありません。
自分の相続登記の費用を知るためには、やはり司法書士から見積もりを取得した方がいいでしょう。
まとめ
相続登記は不動産の相続手続きです。
相続登記には費用がかかります。
相続登記の費用内訳は、実費と司法書士費用です。
費用平均は20~25万円ほどですが、不動産数などによってかなり変わります。
司法書士から見積もりを取得して支払いに備えておきましょう。
参照
「相続登記郵送センター」