6月14日施行!チケット不正販売禁止法とは?ラグビーW杯や2020年東京五輪にも影響するのか!?


引用:文化庁HP

はじめに

2019年6月14日、「チケット不正販売禁止法」が施行されます。

法整備の背景には、コンサート会場などの付近で客にチケットを定価より高く売るといった迷惑防止条例の抜け穴であったインターネットでのチケット高額取引です。

2018年度のチケット転売による国民生活センターへの相談件数は前年度の倍以上に膨らんでいて、2019年度は「ラグビーワールドカップ2019日本大会」、2020年には「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」が日本で開催予定なのでさらに増加する可能性が高いです。

本記事では「チケット不正販売禁止法」の施行にあったて、その背景や具体的な法律の中身まで説明していきたいと思います。

チケット転売ビジネスの実態

コンサートやスポーツの試合などのチケットを定価より高く販売して利益を得ている人を「ダフ屋」と呼びます。

ダフ屋はコンサート会場付近などでそこに訪れたお客さんに声をかけてチケットの高額取引をしており、そのようなダフ屋を「黒ダフ」と呼び、暴力団の資金源になっているとのことから迷惑防止条例で厳しく取り締まられていました。

しかし、インターネット上の「ダフ屋」については規制の対象外であったため、ここ数年はネット上で取引をしている「白ダフ」が急増しています。

彼ら暴力団とは一切関係していない一般人で、例えば巨人対阪神戦のボックスシートだと10万円で取引され定価の4倍近くの値段がついています。

こういった一般人の間での「転売ビジネス」は今では500億円の市場規模になり、中国人や韓国人も参入してきています。

その中にはIT業者が大量のメールアドレスをもってチケット販売サイトに会員登録をして、自動的にデータを入力するプログラムを用いて1秒間に数十件の予約を入れてチケットを買い占めることで1000万近く稼ぐ人もいます。

一方で消費者にとってはトラブルの原因になるという側面もあります。

「白ダフ」のトラブル


(図1 PIO-NETにみるインターネットにおけるチケット転売に関する相談件数
出典:国民生活センター)

図1より、国民生活センターによるとインターネットによるチケットトラブルの相談件数は2018年だけで前年の倍以上に増加しています。

相談事例では、チケットを購入したにもかかわらずチケットが届かず、チケットの代金だけを払ってしまったことや、その逆の買う側が代金を支払わなかったことなどが挙げられています。

リオ五輪でもインターネットによる組織的な転売で開会式のチケットが定価の8倍超の金額で流通していたことが問題になりました(リオ五輪については結局、転売の疑いがある約2000枚の入場券が無効処分になりました)。

6月14日チケット不正転売禁止法

この法律は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の略称で、つまり罰則の対象となるのは「特定興行入場券」と呼ばれるチケットになります。

「特定興行入場券」とは

「特定興行入場券」とは文化庁では「それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票であって、不特定又は多数の者に販売されるもの」と定義されています。
また、国内で行われるイベントに限ります。

より具体的な定義は「チケット販売時に、イベント主催者の同意のない譲渡を禁止する旨が明示され、チケットにも明記されていること」、「イベントの日時や場所、座席や入場資格者が指定されたものであること(東京五輪のチケットもこれに該当する)」、

「販売時に入場資格者や購入者の氏名、連絡先を確認する措置を講じれ、そのことがチケットの券面など明記されているもの」が該当しています。

逆にこの定義に該当しないもの、つまり「無料で配布されたもの」や「転売禁止の旨が記載されていないもの」、「販売時・購入時に入場資格者の確認が行われていないもの」は転売しても違法にはなりません。

不正転売の線引き

正確には、「イベント主催者に事前の同意を得ず、業として行う有償譲渡」、「正規の販売価格を超える価格で転売すること」と「チケット不正販売禁止法」では記載されています。

「業として」とは、利益目的でチケットを高額転売してそれが常習化しているということです。
高額転売でなくとも手数料や送料といった形で定価のチケット代に上乗せしても、定価より1円でも上乗せしていれば法律の対象になる可能性があります。

購入した側は罪には問われませんが、それも転売目的での購入であれば違法です。

この法律に違反した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

チケット販売の仲介業者は今のところ法の対象になるか分かりませんが、政府は、急用などでイベントに参加できなくなった場合などは、イベント主催者の同意を得ている正規のリセールサイトであるチケトレなどを利用するよう呼び掛けています。

法律では、イベント主催者に対しても正規の再販システムを構築するよう努力義務として求めており、東京五輪のチケットでも公式リセールサイトがオープンする予定です。

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