10月から始まった「消費税の軽減税率制度」について、わかりやすく徹底解説します!

はじめに

令和元年10月1日より消費税率が10%へ引き上げられました。

すべての物品に対して一律に10%を適用されれば、なんら悩むことはありません。しかし、とてもわかりづらく、複雑な「消費税の軽減税率制度」も同時に導入されました。

一部の商品に対して、税率が8%になる制度ですが、どういった商品に対して軽減税率が適用されるかご存知でしょうか?

具体的に把握できている方は、おそらく少ないのではないでしょうか。
そこで今回は「消費税の軽減税率制度」について、対象品目などを紹介しながら、詳しく解説します。

消費税軽減税率制度について

消費税の軽減税率制度とは、消費税増税に伴って、所得の低い方などに配慮をする目的から、いくつかの品目に対して軽減税率制度を実施することです。

現在の日本の消費税率は10%ですが、すべての商品に対して10%の税率が課されるわけではありません。
これを軽減税率と言いますが、生活をする上で必要不可欠な物品に関して、消費税率が8%になります。

つまり、普段の買い物であっても、10%の商品と8%の商品が混在しているというとても複雑な状況です。

令和元年10月1日以降にスーパーやコンビニなどで買い物をした方は、レシートを見て不思議に思った方も多いことでしょう。
レシートの下には、8%対象と10%対象が記載されているためです。消費者は、買い物をした際に、結局いくら払えば良いのかとてもわかりづらいです。

いっそのこと一律10%もしくは8%にしてもらったほうがわかりやすい気もしますが、軽減税率について理解し、節約を目指しましょう。

また、この消費税の軽減税率制度がいつ頃まで続くのかについては、今現在言及されていません。

軽減税率対象項目

軽減税率制度についてはある程度把握している方であっても、実際にどのような商品で軽減税率を適用されるのか把握している方は少ないのではないでしょうか。

軽減税率の対象商品は、基本的に「酒類・外食を除く食料品や飲料」「週2回以上発行される新聞」です。

他にも、テイクアウトは8%だがイートインは10%といった情報も見聞きしたことがある方は多いのではないでしょうか。それぞれ詳しく紹介します。

2-1 酒類・外食を除く食料品や飲料

酒類・外食を除いた、食品や飲料のうち食品表示法に規定されているものに対しては、軽減税率が適用されます。

また、外食は軽減税率の対象にはならないと説明しましたが、テイクアウトや宅配などによって得た食品・飲料は、軽減税率の対象です。ただし、ケータリングや出張料理などは、軽減税率の対象にはなりません。

そして、学校給食や老人ホームで提供される食事や飲料は、軽減税率の対象です。
とても複雑ですが、覚えておいて損はありません。今一度確認をしておきましょう。

2-2 週2回以上発行される新聞

新聞も軽減税率の対象となりますが、下記の項目をクリアした新聞に限定されています。

定期購読の契約が締結されていること
週2回以上発行されていること
政治や経済など社会的事実を掲載していること

つまり、コンビニなどで購入した新聞やスポーツ新聞などは軽減税率の対象外です。

2-3 テイクアウトとイートイン

ファストフード店やカフェなどで食品や飲料を購入した際には、テイクアウトかイートインかで税率が異なります。

食品や飲料をイートイン目的で購入した場合には「外食」とみなされるため、軽減税率の対象にはなりません。
反対に、テイクアウトで購入をすれば、外食ではないため軽減税率の対象となります。

最近では、イートインスペースを設置しているコンビニも増えました。たとえコンビニでの買い物であっても、イートインかテイクアウトかで税率が異なりますから注意しましょう。

まとめ

今回、消費税の軽減税率制度について紹介しました。
購入した商品が10%対象なのか、8%なのか。そこまで大きな問題ではないかもしれません。

ですが「たかが2%されど2%」です。積み重ねればとても大きな金額になります。軽減税率をしっかりと把握し、今後の生活に役立ててみてはどうでしょうか。

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