はじめに
被相続人が死亡すれば法定相続人が遺産を相続します。ただ、被相続人が遺言などを残していなければ、誰がどの遺産を相続するかを決める必要があります。
遺言が無ければ原則、法定相続分にのっとって遺産分割を行いますが、現金などのように簡単に分割することができるものであれば、揉めることも少ないでしょう。
ですが、建物などのような分割することがとても難しいものであれば、揉めてしまう可能性が高いです。
そこで今回は、遺産分割の手段や方法について詳しく紹介します。
遺産分割とは
相続人が複数人いれば相続財産は相続人全員で分配することになります。
つまり相続財産はどの財産が誰のものか明確に決まっているものではありません。そこで被相続人の財産を実際に移転させる手続きのことを「遺産分割」と言います。
遺産分割には「指定分割」「協議分割」「調停分割」「審判分割」の4つの方法があります。
それぞれどのような遺産分割方法なのかを確認していきましょう。
指定分割
被相続人は遺言などによって遺産の分割方法を指定することができます。これを「指定分割」といいます。
遺産分割の方法は主に「指定分割」もしくは後述する「協議分割」で行われますが、協議分割よりも指定分割のほうが優先されます。
協議分割
共同相続人全員で協議をして、全員の合意を得ることで成立する分割方法を「協議分割」といいます。
共同相続人全員の合意が必要になるため、一人でも合意しなければ共同分割は成立しません。
ですが、全員の合意を得ることができれば、遺言や法定相続分にとらわれることなく、遺産分割を行なうことが可能です。
調停分割
協議分割がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。申し立て後には調査委員が間に入り話し合いを行って遺産分割を行います。
これを「調停分割」といいますが、可能であれば調査委員を間に入れることなく、相続人同士で話し合いを行い遺産分割をしましょう。
審判分割
協議分割がうまくいかず、調停も不調に終わってしまえば最終段階の「審判分割」に移ります。
家庭裁判所に審判の申し立てを行い、家庭裁判所がその職権により分割の審判を行います。遺産分割の中でも一番避けたい方法であるといえるでしょう。
遺産分割の方法
実際に財産を分割する方法として「現物分割」「換価分割」「代償分割」3つの方法があります。それぞれどのようなものなのかをみていきましょう。
現物分割
共同相続人全員で相続する数量や金額などを決めて、被相続人の遺産そのものを分割する方法です。
換価分割
共同相続人が相続した遺産の全部もしくは一部を金銭に換えて、その金銭を分割する方法です。
現物分割が難しい不動産などを相続した際にはとても有効な手段です。
代償分割
共同相続人のうち特定の相続人が遺産そのものを取得し、その代償として他の相続人に自己が所有する財産を渡す方法です。
建物などの現物分割が難しいものであれば、どのように遺産分割をするか、もめてしまう可能性があります。
そういった際には換価分割で遺産分割を行えば良いですが、馴染みのある建物であれば、売りに出すことに抵抗がある方がいてもおかしくはありません。
そういった際には、建物を一人が相続し、代わりに自己が所有する現金などを他の相続人に渡せば解決します。
遺産分割協議書
遺産分割が終了し、各相続人の相続する財産が決定すれば、以後の紛争を防止するためにも「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。
遺産分割協議書は法令などによって定められた形式はありませんが、「誰が」「何を」「どんな方法で」取得したかを記載しておく必要があります。
そして相続人全員の署名・捺印を必ずします。なお、この捺印には印鑑登録済みの実印を用いて、印鑑証明書を添付しましょう。
まとめ
今回、遺産分割について紹介しました。
遺言書などがなく現物分割が難しいものを相続してしまった際には、相続人同士でもめてしまう可能性があります。
相続人同士で話し合いを行い、分割方法を決定することができれば良いですが、難しければ家庭裁判所などの第三者を頼ってみても良いでしょう。
遺産分割の種類や方法はたくさんありますから、相続人それぞれが納得した方法で行うようにしてください。