年間110万円まで非課税も!相続対策の観点から考える生命保険の活用の4つのメリット

1.はじめに

生命保険と聞くと、自身に万が一のことがあった際に家族の生活を保障するためのものと考える人は少なくありません。しかし、他にも生命保険にはさまざまなメリットがあり、そのメリットは特に相続対策を検討するうえで欠かせないものと言っても過言ではありません。
そこで本コンテンツでは、相続対策に有効な生命保険のメリットと活用方法についてご案内します。

2.非課税枠の活用

被保険者を契約者・相続人を受取人とする生命保険の死亡受取金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。そして、相続人が受け取るには保険金に対する非課税枠は「法定相続人の数×500万円」の非課税枠が認められています。

つまり現金よりも死亡保険金として相続させる方が相続税は安くなり、死亡保険金の総額が非課税枠の範囲内であれば、相続税は課税されないのです。これに加えて年間110万円までの継続的な贈与に対して非課税枠が認められている「暦年贈与」を併用することで、節税対策だけではなく相続税納税資金対策にもなります。

3.遺言の代わりにも使える

生命保険による死亡受取金は、遺産分割協議(相続財産の分け方を相続人間で話し合って決めること)の対象外です。このため、特定の人に現金を多く残したい場合、その人を死亡保険金の受取人にしておけば他の相続人が遺産分割協議の場で何を主張しようと、生前のご意向通りその人に実質的に現金を相続させる効果が得られるのです。

4.代償分割の資金対策になる

特に全相続財産のうち自宅など1つの不動産の割合が高い場合に、争いごとのない円満な相続を実現させるために応用できます。不動産は個別性が強く、かつ平等に分割することが非常に難しいという特性を持つ資産です。無理に平等な面積に分割することで建物を建築することができないほど狭くなるなど、不動産の価値を損ねてしまうことも考えられます。

これに加えて、遺された配偶者の介護や事業を営んでいる関係など、やむを得ない事情で特定の人が単独で全不動産を相続することもあると思います。その場合、他の相続人との不平等分を解決するためには、その不平等分について現金などを渡す「代償分割」が必要になることが想定されます。

そこで、不動産を相続する人を死亡保険金の受取人とする生命保険金に加入しておくことで、先述した節税効果はもちろんのこと他の相続人に支払う代償分割分の原資とすることができるのです。これにより、争いごとの無い円満な相続とすることが期待できます。

5.早期に保険金の受け取りが可能

預金口座などの名義人が死亡した事実を金融機関が知ると、金融機関は一旦その口座をロックします。その後、相続人の確定や各種届出など金融機関所定の手続きが終わらない限り、その口座から預金を引き出すことは原則できません。そして、この手続きには数ヶ月以上要することもあるのです。

一方で、生命保険であれば契約者が亡くなってから通常1~2週間程度で死亡保険金を受け取ることが可能です。このため、相続人があまり現金を保有しておらず葬儀費用や当座の生活費の工面に不安がある場合は、預金よりも生命保険契約による生命保険死亡保険金で受け取る形にしておいた方が安心です。

6.まとめ

生命保険はいくつかの種類がありますが、相続対策として選ぶ際に重要なのは被保険者つまり契約者の死亡を事由に保険金が支払われ、かつ相続税が課税されるものでなければならないという点です。

保険の選び方や契約主体を間違えると、相続対策にならないばかりか受取人に贈与税や所得税が課税されてしまうことも考えられます。保険会社やファイナンシャルプランナーの方に相談しながら、適正な保険選びと契約をするようにしてください。

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