作成方法を間違えると無効!?争続問題を避けるための意外と知らない遺言書3種類を解説!

はじめに

資産家の皆様にとって、築き上げた資産をご自身の意思にしたがって、確かに次世代に引き継いでいくことは重要なテーマではないでしょうか。特に遺す財産や相続人の数が多ければ多いほど、なくなった後の相続には相続人間のトラブルが発生しやすいものですので、生前からきちんと相続対策をしておきたいものです。

法定相続のとおりという場合は別ですが、どの資産を誰に引き継ぎたいという明確な意思をお持ちの資産家は相当数いらっしゃいます。こういった場合に、確実に意思どおりの資産承継を実現するためには、遺言状が有効な解決策となります。ところで、遺言書が法律上有効となるためには、一定の形式的要件を備えていなければならないことをご存知でしょうか。法律上の要件を備えていない場合、最悪遺言が無効となってしまいますので、正しい知識を身につけて対策しましょう。

1.遺言の方法は3種類ある

遺言はただ書面に書き起こすだけでは有効なものとはなりません。民法が有効な遺言書の作成方法として認めているものは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

日本で最も多く利用されている方法は自筆証書遺言ですが、手軽な反面ミスにより無効となる場合もあるので、確実な資産承継をめざす資産家の方には公正証書遺言も有力な選択肢といえるでしょう。

秘密証書遺言は、年間作成件数が100件程度とあまり利用されていない方式なので、この記事では詳細は割愛しますが、どうしても生生しくなってしまう相続の話を、生前にあえてご家族に話したくないという方に適しています。遺言者と公証人、証人以外は内容を知ることが出来ないためです。

2.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言(じひつしょうしょ-いごんと読みます)は、民法968条により認められている遺言方法で「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」という決まりがあります。いつでも思い立ったときに手軽にできることと、費用も特にかからないことから、多くの人々に利用されています。

パソコンでの入力が認められないのは現代人にとっては違和感があるかもしれませんが、あえて全文手書きという手間をかけさせたうえで、自署捺印させることで、本人の意思がきちんと相続に反映されることを目指した制度であるといえます。

3.自筆証書遺言を遺す際の注意点

実際に被相続人が亡くなり、遺言書を執行しようという際には、家庭裁判所の検認という手続きを受けなければならず、自筆証書遺言の形式的要件がきちんと満たされていることを裁判所が確認したあとでなければ、財産が分割できませんので、遺族に手間と時間がかかってしまいます。

また、民法968条の自筆証書遺言の要件を満たしていないと判断された場合は、せっかく書いた遺言書が無効になってしまい、遺言書がなかったものとして法定相続のとおりの遺産分割となります。

民法968条の要件は比較的厳格に解釈されますので、たとえばビデオメッセージで遺言を遺した場合など、本人であることが確実な場合でも自筆でないために無効になってしまったような事例があります。

このような事態は非常にもったいないことでもありますので、自筆証書遺言としようとする場合は、弁護士などの専門家にみせて有効性を確認しておきましょう。

4.公正証書遺言とは

公正証書遺言は、民法969条により認められた遺言方法であり、公証役場に出向き公証人と証人2人に遺言の証明を行ってもらう方法です。

自筆証書遺言と異なり、相続させる財産額に応じた手数料の支払と実際に公証役場に出向いての手続きが必要というデメリットはありますが、第三者の公正な手続きが介在するため、日本で最も確実性の高い遺言方法であるといわれています。

公正証書遺言によれば死後の検認手続きや無効リスクを回避することができるので、利用者数は毎年増加しており、現在では年間10万人以上の人がこの方法を利用しています。

5.公正証書遺言の準備は余裕をもって

公正証書遺言には紛失リスクもないですので、保有資産が多く確実な相続を望む富裕層に適した方法であるといえます。ただし、確実に執行されるので、途中で気が変わったという場合には必ず再度作成手続きが必要となります。

また、公証役場に出向いたり2名以上の証人に依頼する等の工数がかかりますので、相続の予定等まだまだ先といううちにこそ、冷静に考え余裕をもってしっかり準備をしておきましょう。

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