『法人成り』とは?個人事業主から法人化したい時に考える法人成りする「メリット・デメリット」について分かりやすく解説!

はじめに

法人成りという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
法人成りとは、法人化とは少し異なり、個人事業主が法人に成り代わる際に使用される言葉です。

個人事業主も一社の代表として活躍をされていますが、法人成りをすることで得られるメリットはたくさんあります。

もちろん、法人成りをすることで少しデメリットに感じられる部分もあることでしょう。
いずれにせよ、会社を大きくしたいのであれば、法人成りされることをおすすめします。

まずは、個人事業主が法人成りをするメリット・デメリットについて見ていきましょう。

法人成りとは

法人成りとは、一言で言えば「個人事業主が法人に成り代わること」を言います。

そもそも個人事業主とは、個人で事業を行う人のことを指し、極端な話をすればだれでも簡単に個人事業主へなれます。
個人事業主になるための手続きなどはなく、個人で事業を行っていれば立派な個人事業主です。

ただ一般的には、個人事業の開廃業等届出書、いわゆる開業届を提出し、個人事業主を名乗るのが通常です。

開業届を提出することで、屋号を取得でき、屋号名義の銀行口座などを取得できるため、モチベーションアップにもつながることでしょう。

そして、個人事業が軌道に乗ってきたら見えてくるのが、法人成りです。
もちろん、個人事業主を経由しなくても法人を作れますが、個人事業主から法人へ変わることを法人成りと呼びます。

法人成りをすることで大きく変わるポイントが、所有物の所有権です。
例えば、個人事業主が個人事業で得た資金や資産、負債などはすべて個人の所有物でした。

しかし、法人成りをするということは、すべて法人の所有物になるということです。
そうすることで得られるメリット・デメリットが生まれてきます。
まずは法人成りをするメリット・デメリットについて把握していきましょう。

法人成りするメリット

個人事業主が法人成りをするメリットは大きく分けて2つです。
それぞれ詳しく確認していきましょう。

税制面で優遇される

個人の所得税は、所得が高くなればなるほど高い税率が課される「累進税率」です。
累進税率は、5%から最大で45%まであり、所得が多ければ多いほど高額な所得税を納めなければいけません。

一方で法人成りをすれば、法人税という税金に変わり、原則として一定の税率に変わります。
法人税の場合は最大でも23.20%と、所得税の累進課税で見れば695万円以上900万円以下と同等です。

つまり、個人事業が儲かるようになってきたのであれば、法人成りも視野に入れておいたほうが良いでしょう。

信用が増す

法人の場合は、謄本に情報がすべて記載されているため、信用が増します。
謄本は、手数料さえ支払えばだれでも簡単に閲覧可能なため、個人事業主とは信用度が全く違います。

法人成りするデメリット

個人事業主が法人成りをするデメリットは大きく分けて2つです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

社会保険への加入義務

個人事業主であれば、常時使用する従業員が5名以下であれば、社会保険への加入義務が発生しません。
しかし、法人成りをすれば、たとえ従業員を雇用していなくても、社会保険へ加入しなければいけません。

手続きに手間がかかる

法人成りをすれば、個人事業主とは比べ物にならないほどの「手間」が発生します。
例えば、法定調書の提出、源泉徴収税額の納付書や源泉徴収票の作成。
会計帳簿などの手間も増えます。

自分の手に負えない部分については、税理士や事務員などを雇用し、作成してもらわなければいけません。
そういった部分で費用や手間が増えてしまうのが法人成りをするデメリットと言えるでしょう。

まとめ

今回、個人事業主が法人成りをするメリット・デメリットについて紹介しました。
法人成りをすることで、税制面や信用面でメリットを受けられる反面、さまざまな手続きや手間、義務が発生してしまいます。

個人事業主のままが良いのか、法人成りをしたほうが良いのかは、人それぞれですが、会社を大きくしたいのであれば、法人成りをおすすめします。

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