はじめに
2020年9月より、厚生年金保険料の等級に、32等級が設定され、高所得者の保険料が値上がりします。
現在、31等級未満の標準報酬月額の方には、あまり関係性のない話ですが、31等級にいる方は、とても重要です。
そこで今回は、厚生年金保険料、新たな32等級の設定で保険料がいくら変わるのか?について紹介します。
2020年9月より高所得者の厚生年金保険料が値上げ
2020年9月分の報酬より、高額報酬を得ている人の厚生年金保険料が値上がりすることになりました。
そもそも厚生年金保険料は、標準報酬月額に厚生年金保険料率を掛けて算出されます。
標準報酬月額とは、毎月支払われる報酬の範囲で等級を定め、標準報酬月額を決定します。
厚生年金保険料の保険料率は18.3%ですので、標準報酬月額×18.3%で厚生年金保険料を算出できます
なお、厚生年金保険料は、事業主と被保険者で半分ずつ負担するため、厚生年金保険料はさほど高くはありません。
ところが、厚生年金保険料が高いと感じてしまう被保険者の方も多くいるようです。
では、標準報酬月額が28万円の人が実際に支払っている厚生年金保険料を計算してみましょう。
標準報酬月額が28万円の人であれば、「28万円×18.3%=51,240円」51,240円の半分、26,120円を負担していたということになります。
ちなみに、標準報酬月額28万円は、18等級に分類され月額報酬27万円から29万円の人が該当します。
現在は、厚生年金保険料に関する標準報酬月額が1等級から31等級に区分されていますが、2020年9月より、32等級に区分が増えることになりました。
では、標準報酬月額が具体的にどのように変わったのかについて見ていきましょう。
31等級から32等級に
2020年9月以前の厚生年金保険料に関する標準報酬月額は、1等級から31等級です。
1等級の標準報酬月額は、88,000円であり、31等級では、620,000円でした。
つまり、標準報酬月額が62万円を超える場合であっても、31等級の厚生年金保険料の支払いで済んでいました。
ところが、2020年9月からは、新たに32等級が始まり、高所得者の厚生年金保険料負担が増えます。
具体的には、62万円の上に65万円の標準報酬月額が設定されることになりました。
2020年8月までは、605,000円を超える月額報酬を得ていれば、最大の31等級です。
2020年9月以降からは、605,000円~635,000円までが31等級となり、635,000円を超える人は、32等級となります。
今までは、月額報酬が100万円の人も150万円の人も、すべて31等級として厚生年金保険料を支払っていました。
しかし、2020年9月をもって、高所得者はさらに高額の厚生年金保険料が発生するので、覚えておきましょう。
保険料はいくら値上がりする?
では具体的に、支払う保険料がいくらほど変わるのかについて見ていきましょう。
31等級の場合
標準報酬月額62万円×18.3%=113,460円
32等級の場合
標準報酬月額65万円×18.3%=118,950円
1ヶ月あたりの差額は、5,490円です。1年間では65,880円の差額が発生します。
ただ、厚生年金保険料は、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。
つまり、被保険者の負担は1ヶ月2,745円、1年間で32,940円の差額が発生するとのことでした。
一見、大した差額がないように見えますが、10年間で約33万円(個人負担)もの差額が発生します。
まとめ
今回、2020年9月より始まる厚生年金保険料の値上げについて紹介しました。
今までは、最大等級を31等級に設定し、605,000円を超える報酬を得ている人は、100万円だろうが150万円だろうが一律でした。
しかし、今回の厚生年金保険料の値上げ、新たな等級の設定により、負担額が変わります。
あくまでも、635,000円を超える高所得者のみが対象であることを覚えておきましょう。