目次
はじめに
突然ですが、なんの準備もできないまま最期の日を迎えてしまったら、資産はどうなるのでしょうか?
今回は法定相続人の範囲や順位、相続欠格や廃除など相続制度にまつわる様々なことを詳しく紹介します。
相続人の範囲とは
民法では被相続人の財産を引き継ぐ(相続)できる範囲を定めており、これを法定相続人と言います。
相続人には血族相続人と配偶者相続人があります。それぞれどの関係性まで相続が及ぶのかを見ていきましょう。
血族相続人
血族とはそもそも、血縁関係にある人のことを指します。つまり親や子、兄弟姉妹のことです。
親や祖父母、子や孫などのように血統が縦につながる関係を「直系」と言い、自分より前の世代に属するものを「尊属」自分よりも後の世代に属するものを「卑属」と言います。
兄弟姉妹のように横につながる関係を「傍系」と言います。
つまり、被相続人と血縁関係にあるものは全員法定相続人になる可能性があるということです。
配偶者相続人
配偶者相続人とはその名の通り、被相続人の「配偶者」が該当します。
相続の順位
配偶者は血族相続人がいるいない関係なしに、常に法定相続人に該当します。
血族相続人は相続の順位が上位の者から法定相続人になり、上位の法定相続人がいる場合は以下の者は法定相続人になれません。
それでは血族相続人の順位について見ていきましょう。
第1順位 子
子は第1順位で法定相続人に該当し、子が複数人いる場合は順位に関係なく均等分配されます。
第2順位 直系尊属
被相続人に子がいなければ、直系尊属が相続します。親等の近い者から相続するため被相続人に父母がいれば、祖父母は法定相続人にはなれません。
第3順位 兄弟姉妹
被相続人に直系尊属や子がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分とは
法定相続分とは被相続人の財産を相続する際に、それぞれの取り分を法律で定めたものをいいます。
ただし、遺言があればそちらが優先されるため、法定相続分は通用しません。遺言が無い場合には法定相続分にのっとって相続しますので、把握しておくようにしましょう。
相続欠格と廃除
法定相続人の範囲や法定相続分について紹介してきましたが、法定相続人に該当する者であっても、相続できないケースがあります。
これは被相続人に対して犯罪行為を行った者や、一定の不都合な行為を行った者に対して相続権を失わせる制度です。
相続権を失わせる制度として「相続欠格」と「廃除」の2つがあります。後述する代襲相続とも大きく関わってきますが、まずはそれぞれどのようなものなのかをみていきましょう。
相続欠格
相続欠格とは、相続人となるべき人(法定相続人)が故意に被相続人を死亡させたり、詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を書かせた場合に該当します。
これらの行為を行った場合には当然、相続権を失います。ただし、代襲相続は行われるため不法行為を行った法定相続人の子などが相続します。
廃除
廃除とは相続人となるべき人が被相続人に対して虐待や侮辱などを行い、被相続人がその相続人に相続をさせたくない事情がある場合に相続権を失わせる制度です。
被相続人は生存中に家庭裁判所に申し出ることで廃除を行うことができます。また、遺言によって廃除の意思表示をすることも可能です。
ただし、遺言によって廃除の意思表示を行った際には、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行なう必要があります。なお、廃除も代襲相続の対象になります。
代襲相続について
代襲相続とは相続人となるべき者が、相続欠格や廃除もしくは死亡しているなどの理由から相続権を失っている場合に、後の世代が代わりに相続人となる制度です。
つまり、「被相続人の子は死亡しているが孫がいる」このような場合には、被相続人の子に変わって孫が相続します。
もし孫も死亡している場合には曾孫が法定相続人に該当し、曾孫も死亡していれば玄孫が法定相続人に該当します。
このように変わりに相続を行なうことが「代襲相続」です。ただし、直系尊属に代襲相続は認められていません。兄弟姉妹の代襲相続は1代までと定められています。
※配偶者が妊娠中であれば、お腹の子も法定相続人に該当します。
まとめ
今回、相続制度について紹介してきました。
「相続」という言葉を聞けばきっと、「金融資産などを相続するんだろう…」と想像されるかと思います。
相続とは金融資産などの相続のみならず、借金などいわゆる「負債」も相続します。良いことばかりではない相続だからこそ、しっかりと相続制度について把握しておく必要があります。
今回紹介した内容をもとに、相続制度について改めて見直しをしてみてはいかがでしょうか。