決算期末が近づいてくると、支払わなければならない法人税の金額が気になってきます。頑張って積み上げた利益の30%近くを持っていかれてしまうので、何とか対策を打ちたいという経営者も多いのではないでしょうか。
その中で生命保険への加入も決算対策のひとつとして知られています。ただ保険にもいくつか種類があり、どの保険に加入するのが一番効果的なのか悩むところです。
今回は決算対策に効果的に活用できる全損保険について解説します。
1.全損保険とは
全損保険とは、その名の通り全額損金計上が可能な保険です。税法上の損金と、会計上の費用とは概念が異なりますが、全損保険は払い込んだ保険料の全額を損金計上できる商品です。
全損保険は法人のみです。個人の場合は保険を損金計上できる範囲は生命保険控除等の金額のみのため、個人事業主には全損保険という考え方はありません。
全損保険は保険料の払い込みを行った年度に全額を損金として計上しますが、その後は決算書類上には記載されず、簿外の資産となります。解約を行う際に解約返戻金が雑収入として全額益金で計上されます。
解約返戻率はピークで80~90%程度です。払い込んだ保険料(100%)との差額である10~20%が保険費用に相当すると考えられます。解約返戻金はなだらかなカーブを描きながら上昇し、通常払込から10年前後にピークとなります。解約のタイミングにより返戻金の金額が変化します。
2.1/2損金保険(半損保険)とは
払い込んだ保険料の全額を損金計上できる全損保険に対して、保険料の半分を損金計上できるのが半損保険です。
半損保険は全損保険とキャッシュアウトは同じですが、法人税の軽減効果は半分になるため、全損保険に比べ今期の決算対策としての効果は劣ります。また数年間にわたって保険料を支払わなければなりません。
ただし、解約した場合の歩留まりがいい点がメリットです。払込保険料の90%~100%が解約返戻金となり、また解約返戻金が高い期間も5~10年間と全損保険に比べ長くなっているため、解約のタイミングを調整することができるのが特長です。
今期の決算対策には向いていませんが、節税対策としては活用できる商品です。
半損保険の他にも、損金計上できる割合により1/3損金保険や全額資産計上(損金計上できない)保険もあります。
3.全損保険の節税効果
全損保険に加入することで法人税実効税率分の支払いが不要になりますが、払い込んだ額の一部は戻ってきません。そのため節税効果は、法人税実効税率と払い込んで戻ってこない部分の差額になります。
全損保険の節税効果は、法人税と下記の計算式で示されます。
節税効果=法人税実効税率-(100%-解約返戻率)
法人実効税率は、法人の所得金額に対する法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税の額の合計税率です。中小法人(東京都)の場合は、29.74%です。
例えば解約返戻率85%の商品の場合
節税効果=29.74%-(100%-85%)=14.74%
払込保険料が1億円とすると
1億円×14.74%=1474万円が節税効果となります。
解約時には全額雑収入(益金)として計上されます。解約する年に損金として相殺できるものがないと単なる課税の繰り延べをしただけの効果しかありません。役員退職金の計上や、固定資産の売却、含み損の計上などのタイミングに合わせる必要があります。
4.全損保険のメリット・デメリット
全損保険のメリット・デメリットを整理してみましょう。
まとめ
全損保険は節税商品として活用できます。決算直前に決算対策を行うものとしてはとくに効果的です。
効果的に活用するためには、解約時の資金の使い道をしっかりとイメージしておくことが大切です。
役員退職金や設備更新などのタイミングを考え、出口をイメージしながら加入することがポイントです。
実際加入する際には税理士ともよく相談して手続きをしましょう。